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業種別:簡易課税制度の事業区分(卸売業・小売業・製造業・建設業・飲食店業・不動産業)

税金
税金

消費税の納付額は

消費税の納付額

預かった消費税 - 支払った消費税 = 納付する消費税

で計算するのが原則ですが、簡易課税制度は、この「支払った消費税」を

  • 預かった消費税に対する一定の割合(みなし仕入率)

で計算する、仕入税額控除の特例制度です。

みなし仕入率ってどのくらいですか?

くま税理士
くま税理士

事業区分によって決まっています。

簡易課税制度の事業区分ごとの割合(みなし仕入率)は以下のとおりです。

第1種事業90%卸売業
第2種事業80%小売業
第3種事業70%製造業等
第4種事業60%第1・2・3・5・6種以外の事業
第5種事業50%サービス業、運輸通信業、金融業、保険業
第6種事業40%不動産業

我が社は不動産業を営んでいるので40%ですね。

他の業種に比べてあまり仕入税額控除ができないんですね…。

くま税理士
くま税理士

いえいえ。ちょっと待って下さい。

事業区分は、業種ではなく取引ごとにその内容で区分します。

事業区分ごとにそれぞれ留意点がありますので、業種別にみていきましょう。

業種が卸売業・小売業の場合

第1種事業(卸売業)と第2種事業(小売業)は、販売した相手によって区分されます。

  • 事業者に販売した場合:第1種事業(卸売業)
  • 消費者に販売した場合:第2種事業(小売業)

また、事業全体としては卸売業や小売業を営んでいても、第3種事業(製造業等)に区分される取引があります。

ポイントは

  • 性質および形状を変更したかどうか

です。

仕入れた商品を加工して販売することもありますよね。

その場合は第3種事業に区分されます。

例えば

  • 仕入れた商品のデザインを変更してオリジナル商品として販売
  • 仕入れた商品を染色して販売
  • 仕入れた商品を改造して販売

などが例としてあげられます。

ただし、以下のような軽微な加工は、性質や形状の変更はなかったものとして、第1種または第2種に区分することができます。

  • 商標やネームの貼り付け
  • 組み立て式家具等の組み立て
  • 複数の商品の箱詰め(セット販売)

同様に、食料品店での、切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かすといった行為は軽微な加工に該当しますが、加熱する行為は第3種事業に区分されます。

また、加熱していなくても

  • 仕入れた肉でコロッケを製造
  • 仕入れた果物を天日干し
  • 仕入れたパンでサンドイッチを製造

なども、性質や形状の変更となりますので、第3種事業になります。

販売した商品について行うアフターサービスなどは、第5種事業(サービス業)に区分されます。

性質や形状を変更しないで事業者に販売第1種
性質や形状を変更しないで消費者に販売第2種
性質や形状を変更して販売第3種
アフターサービス第5種
卸売業・小売業まとめ

業種が製造業・建設業の場合

製造業等の事業区分を行う際は

  • 元請か下請か
  • 材料が有償か無償か

がポイントになります。

例えば

  • 自ら原材料等を購入し、下請に加工させて完成品を販売(製造問屋)
  • 自らが請け負った工事の全てを下請に施工させる(建設工事の元請)
  • 製造した製品を直接消費者に販売(製造小売)

などが第3種事業に区分される取引です。

下請会社では

  • 材料が有償なら第3種事業
  • 材料が無償なら第4種事業

になります。

取引先から原材料や仕掛品等を預かって加工等を行い、その加工賃を受け取るといった取引は、第3種事業には該当せず、「加工賃等を対価とする役務の提供」として第4種事業に区分されます。

なお、ここでいう材料とは、主要な原材料のことです。

原材料の無償支給を受けているのであれば、補助材料を自己で調達していたとしても第4種事業です。

逆に、原材料を自己で調達しているのであれば、補助材料の支給を受けたとしても第3種事業になります。

また、メンテナンスや保守点検等の製造以外のサービスは第5種事業(サービス業)に区分されます。

原材料を自己調達した場合
原材料を有償支給された場合
第3種
原材料を無償支給された場合第4種
製造以外のサービス第5種
建設業・製造業まとめ

業種が飲食店業の場合

飲食店では多様な取引が行われますので、事業区分の数も多くなります。

まず

  • 持ち帰りか店内飲食か

で区分されます。

持ち帰りの場合には、さらに

  • 商品(製品)の入手方法
  • 販売の相手

によって区分されます。

飲食物等を自分で製造した場合は第3種事業(製造業等)に該当します。

他から購入した飲食物等で、販売相手が事業者なら第1種事業(卸売業)、消費者なら第2種事業(小売業)になります。

そして店内飲食の場合は第4種事業になります。

これには出前も含まれます。

出前は、店内でテーブルまで持って行くことと同じサービスだと考えられるからです。

ただし、飲食設備のない宅配専門店が配達した場合は、製造業として第3種事業になります。

持ち帰り他者から購入した商品を事業者に販売第1種
他者から購入した商品を消費者に販売第2種
自分で製造した製品を販売第3種
店内飲食第4種
飲食店業まとめ

業種が不動産業の場合

第6種事業(不動産業)に区分される取引は

  • 不動産代理業・仲介業
  • 不動産賃貸業
  • 不動産管理業

などです。

建物の販売については、入手方法と販売相手によって、第1種事業(卸売業)・第2種事業(小売業)・第3種事業(製造業等)に区分されます。

また、賃貸契約に伴って保険業務の代行などを行った場合は、第5種事業に区分されます。

他者から仕入れた建物の事業者への販売第1種
他者から仕入れた建物の消費者への販売第2種
自己が建設した建物の販売第3種
不動産の仲介・斡旋第6種
不動産(※土地・住宅を除く)の賃貸第6種
不動産の管理第6種
保険業務等第5種
不動産業まとめ

※土地・住宅の貸付は非課税です。

建物を販売したときは、みなし仕入率が全然違うんですね。

くま税理士
くま税理士

はい。

仲介や斡旋と違って、仕入れたり建設したりしたときに、たくさん消費税を払っているはずですからね。

おわりに

簡易課税制度の事業区分は業種とは異なります。

取引ごとに適切に区分しましょう。

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