2023年10月1日から開始する「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)。
2021年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請が始まります。
適格請求書発行事業者の登録申請(課税事業者の場合)
スケジュールは、以下のとおりです。
2021年10月1日から受付が始まり、2023年3月31日までに提出すれば、適格請求書等保存方式が開始される2023年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。
申請の流れは以下のとおりです。
- Step1申請
登録を希望する事業者は、登録申請書を提出します。
- Step2審査
税務署で審査をします。
法律に違反したことがない限り、登録を拒否されることはありません。
- Step3登録
税務署で以下の手続きをします。
- Step4通知
税務署から事業者へ書面により通知されます。
公表ってなんですか?
登録事業者の検索サイトに掲載されることです。
適格請求書等保存方式が始まると、買う側は、取引相手の登録の有無を確認しなければなりません。
わからないと、記帳ができませんし、仕入税額控除の金額にも関わってきます。
そのため、インターネット(国税庁のホームページ)で登録事業者に該当するかどうかの確認ができるようになる予定です。
でも、請求書に登録番号が書いてあったらいいんじゃないんですか?
いえいえ。必ず一度は確認してください。
実はこの登録番号、法人の場合は、法人番号の前に「T」をつけただけの番号なんです。
ですので、
請求書に法人番号を書くことになったのかなー?
と、登録していないのに、悪気はなくうっかり登録番号(T+法人番号)を書いてしまう会社もあるかもしれません。
軽減税率開始以降、登録番号の記載欄がある領収書冊子などをみかけるようになりました。
また、請求書作成ソフトなどを使用している場合は、設定をよく確認しておかないと、自動で印字されるようになっているかもしれません。
請求書に登録番号の記載があっても、念のため、インターネットの公表情報を確認してください。
申請が2023年3月31日に間に合わなかったらどうなるんですか?
困難な事情がある場合は、2023年9月30日までに提出すれば、2023年10月1日から登録事業者になれるようですが…
あまりにもギリギリですと、もしかしたら
といった事態になるかもしれません。
登録番号の入った請求書を取引先に渡したら、検索サイトを確認した取引先に
おたく載ってないじゃないか!
と怒られて
実はかくかくしかじか…
提出が遅れて…番号は使えるんです…
なんて、しどろもどろに説明するハメになったら面倒ですよね。
取引先からの信用も失いかねません。
逆に、登録から通知までの間に、登録番号の入っていない請求書を渡すと、あとで適格請求書を再発行するか、不足事項を書面で通知しなければなりません。
こちらも二度手間で、取引先に迷惑をかけてしまいますよね。
適格請求書等保存方式の開始時から登録事業者になりたい場合は、必ず2023年3月31日までに申請しましょう。
なお、会社の事情等で、開始当初から登録事業者でなくてもいい場合は
に申請してください。
おわりに
適格請求書発行事業者の登録申請手続きについて解説しました。
受付開始から提出期限まで1年半もありますが、登録を希望する場合は、早めに申請しておいた方がいいですね。