外国の関連会社から配当を受け取りました。
保有割合によっては、益金不算入の規定が適用されます。
外国法人から配当を受けた場合の
の規定について解説します。
外国子会社から受ける配当等の益金不算入
外国子会社から受けた配当等は、その
が益金不算入とされます。
そして、この配当等について課された外国源泉税等は、損金不算入となります。
配当を受けたのは関連会社で、100%の子会社ではありませんよ。
はい。この規定の「外国子会社」は100%の子会社だけではありません。
この規定の対象となる
とは
引き続き保有している外国法人です。
ただし、国によっては、租税条約により保有割合がさらに低く定められている場合もあります。
外国税額控除とは別の規定なのですね。
はい。目的は同じ二重課税の排除ですが、税負担が軽減されて計算も簡単です。
外国子会社に該当しない外国法人からの配当を受けた場合は
となりますが、配当を獲得するための費用として除外された5%相当額は益金の額に算入されますので、別途外国税額控除がある場合は、国外所得金額に含まれることになります。
なお、所在地国で損金の額に算入される配当等については、益金不算入の規定の適用はありません。
この場合は、外国子会社に該当しない場合と同様に、配当等は益金に算入し、外国源泉税等については外国税額控除を適用します。
会計処理と税務処理の例
外国子会社から
を受け取り、会計処理を
(現金預金)360 | (受取配当金)400 |
(租税公課)40 |
とした場合
ですので、税務処理は
となります。
おわりに
外国法人から配当を受けた場合の
の規定について解説しました。
配当を受ける外国法人が、同規定の適用対象となる外国子会社に該当するかどうかついては、保有割合だけでなく保有期間の確認も必要です。
決算期を勘案し、正確に管理しておきましょう。