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還付申告の期間と医療費控除の留意点

税金
税金

2年前に子どもが歯の矯正をしました。

今から医療費控除の還付申告ってできますか?

くま税理士
くま税理士

できますよ。

会社員の方で

  • 多額の医療費を支払った場合
  • 寄附をした場合
  • 年の途中で退職した場合(年末調整未済)

などは、還付申告をすることで、納めすぎている税金が戻ってくる可能性があります。

特に、お子様の歯列矯正は、医療費控除の対象となる場合が多く、金額も多額になります。

還付申告と医療費控除について

  • 還付申告の時期(期限)
  • 医療費控除の留意点

を解説します。

還付申告の期間

確定申告は、翌年の2月15日から3月15日までですよね?

くま税理士
くま税理士

そうなんですが、還付申告の場合は確定申告の期間とは異なります。

還付申告の期間は、翌年1月1日から5年間です。

申告期間
申告期間

5年間できるんですね。

くま税理士
くま税理士

はい。逆に、翌年の2月15日より早く申告することもできます。

令和4年11月現在、確定申告書等作成コーナーでは、過去の年分として、いちばん古いもので、平成29年分を作成できるようになっています。

申告年

数年前のことだからと諦めず、期限を確認してみて下さい。

医療費控除の留意点

対象となる歯列矯正

歯の診療や治療のうち、歯科医師による一般的な水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります。

歯列矯正の場合は、年齢や矯正の目的が判断基準となり、子どもの発育や成長のために必要と認められる場合は、医療費控除の対象になります。

医療費の下限(10万円)

医療費は10万円を超えないといけないんですよね?

くま税理士
くま税理士

そうとも限りません。

医療費控除の金額は

  • 支払った医療費 - 保険金などで補填される金額 - 10万円(※)
    (※)総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5%

で計算します。

(※)のところがポイントですね。

例えば、共働きの家庭で

妻:年収600万円です。

夫:年収180万円です。

子:医療費は8万円でした。

といった場合

妻:医療費控除を受けられる金額はありません。

夫:2万1千円の医療費控除が受けられます。

となります。

夫は総所得金額等が200万円未満だからですね。

会社員の方の総所得金額等は、ほとんどの場合

  • 給与所得控除後の金額

になります。

それぞれの源泉徴収票の一番上の段を見てみましょう。

年収600万円の場合は

600万
源泉徴収票(年収600万円)

総所得金額等が200万円以上ですので、医療費控除の計算式で最後に差し引くのは10万円です。

支払った医療費は8万円ですので

  • 80,000 - 100,000 < 0

となり、医療費控除の金額はありません。

一方、年収180万円の場合は

180万
源泉徴収票(年収180万円)

総所得金額等が200万円未満ですので、医療費控除の計算式で最後に差し引くのは

  • 1,180,000 × 5% = 59,000

で5万9千円です。

支払った医療費は8万円ですので

  • 80,000 - 59,000 = 21,000

となり、2万1千円の医療費控除が受けられます。

家族共通の支払いによる控除は、何でも収入の多い家族に適用した方が良いと思いがちですが、医療費控除は、収入の少ない家族に適用することで、戻ってくる税金が発生することがあります。

また、源泉徴収票の

  • 源泉徴収税額

の欄に金額が残っていることも、還付の条件です。

源泉
夫(年収180万円)の源泉徴収票

収入が少ない場合や多額の住宅ローン控除がある場合などは、もともと納め過ぎていた税金が、少なかったり無かったりする場合があります。

源泉徴収票の源泉徴収税額の欄の金額が、還付される金額の上限になります。

ここがゼロの場合は、払い過ぎた税金はありませんので、申告前に確認して下さい。

ちなみに、今回の例で、子どもの医療費8万円を夫が還付申告すると、1,064円の還付になります。

僅かな金額ですが、妻が申告をしても還付はありませんでしたので、総所得金額等が200万円未満で源泉徴収税額が残っている家族がいる場合は、検討したいですね。

なお、総所得金額等は、他に所得がある場合などは金額が異なります。

確定申告書等作成コーナーで医療費を入力すると

算式
医療費控除の計算式(確定申告書等作成コーナー)

上記のように医療費控除の計算式が表示されますので、事前に確認してみるとよいですね。

補填される金額

医療費控除の金額は、実際に支払った医療費から

  • 保険金などで補填される金額

を差し引く必要があります。

具体的には

  • 生命保険
  • 損害保険
  • 健康保険

などによる保険金や給付金で、例えば

  • 入院給付金
  • 出産育児一時金
  • 高額療養費

などが該当します。

ただし、差し引く対象は

  • その給付の目的となった医療費

だけで、差し引く金額はその目的となった医療費の金額が限度です。

支払った医療費よりも多額の保険金や給付金を受け取って、引ききれない金額があっても、ほかの医療費から差し引く必要はありません。

例えば

  • がんの治療で8万円の支払
  • がん保険で10万円の給付
  • 歯の治療で3万円の支払

といった場合は、引ききれなかった2万円を、歯の治療費から差し引く必要はありませんので、医療費の合計は3万円になります。

  • (正)(80,000 - 80,000)+ 30,000 = 30,000
  • (誤)(80,000 - 100,000)+ 30,000 = 10,000

治療中に年が変わるとき

歯の矯正は、1年で終わらないことが多いです。

年をまたいで治療した場合はどうなりますか?

くま税理士
くま税理士

実際に支払った年の医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象は、その年に支払った医療費です。

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費が、それぞれの年の医療費控除の対象となります。

おわりに

還付申告と医療費控除について

  • 還付申告の時期
  • 医療費控除の留意点

を解説しました。

会社員の方で

  • 多額の医療費を支払った
  • 寄附をした
  • 年の途中で退職した(年末調整未済)

といったことが思い当たる場合は、期限を確認し、還付申告を検討してみて下さい。

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