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適格請求書発行事業者の登録で氏名の公表が問題になって思うこと:同姓同名のススメ

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この度の適格請求書発行事業者の登録に際し、弊所は

  • 主たる屋号

も付せて公表しています。

その理由は

同姓同名がめっちゃ多いんです!

適格請求書発行事業者の公表事項について解説します。

エゴサーチできないんです

私は、同姓同名が非常に多い氏名です。

まず名字は、日本で50番目くらいまでには入っている、とても多いものです。

農村の「幸福な田んぼ」ですからね。

昔のお百姓さん達は、みんなこぞって名乗ったことでしょう。(笑)

ご近所にも同じ名字のお宅が数軒あり、つい先日も

うちの郵便物が間違って届いていませんか?

と連絡がありました。

  • あたり一帯同じ表札だらけ

というのは、田舎あるあるですね。

学校や職場などで同じ名字の人に出会うこともよくあり、他の人に自分の名字で

ねーねー、○○さん!

と呼びかけるのも慣れっこです。

有名人など、テレビで自分と同じ名字の人を見かけることも多々あり

あなたとは違うんです!

名字は同じだけどね…。

なんてことも…。

同じ名字の人が、問題を起こしたり、悪いことで報道されたりすると悲しくなります。

でも逆に、立派な人が同じ名字だと嬉しいですね。

名前については、読み方は上皇后様と同じです。

そりゃ多いよね。

そして、名前の漢字には複数の読み方があり、少なくとも4つの名前が考えられます。

実はこれが超便利で、漢字しか知らない場合、正しく読んでもらえないことが多く

迷惑電話の判定に使えます。(笑)

そして極めつきは

  • 画数がめっちゃいい

らしいのです。

姓名判断はいつも大吉です。

ということで、同姓同名の方が、日本中にたくさんいらっしゃいます。

そんな私が、エゴサーチをすると

知らない人ばかりだね…。

と、自分以外の方がたくさん出てきます。

病院で同姓同名の方がいたこともありますし(これはちょっと危ないです。)、何かの手続きなどで氏名だけを見せられて

お間違いないですか?

と言われると

はい。(100%私とは言い切れないけどね…。)

とコッソリ思っています。(笑)

生年月日や住所など、他の情報も付せて確認してくれると、助かりますね。

  • 個人情報

とは

  • 個人を特定できる情報

ですので、そういう意味では、私の氏名は

個人情報ではありません!

と言えるかもしれません。

ということで、この度の適格請求書発行事業者の登録では、きちんと特定できるように

  • 主たる屋号

も付せて公表することにしました。

適格請求書発行事業者の公表事項

適格請求書発行事業者の情報は

で公表されます。

個人、法人ともに必ず公表される事項は

  • 登録番号
  • 氏名又は名称
  • 登録、取消、失効、更新年月日、履歴等

です。

このうち、個人の氏名については

  • 外国人の通称
  • 旧姓

を、住民票に併記している場合は、任意で氏名に代えることができます。

また

  • 本店又は主たる事務所の所在地

は、法人は必須、個人は任意です。

なお、個人の

  • 主たる屋号

も、任意で公表することができます。

法人個人
登録番号◎必須◎必須
氏名・名称◎必須◎必須
所在地◎必須○任意
屋号○任意
適格請求書発行事業者情報の公表事項(一部)

一方、適格請求書には、適格請求書発行事業者の

  • 登録番号
  • 氏名又は名称

を記載することになっています。

ただし、この場合の氏名又は名称は、事業者を特定することができれば

  • 屋号
  • 省略した名称
  • 取引先コード(一定の場合)

などでも差し支えないとされています。

私のように、氏名だけで特定しかねる場合は

  • 屋号を公表
  • 適格請求書にも屋号を記載

とするといいですね。

さて、こんな私とは逆に、ペンネームや芸名等(以下「屋号」とします。)でお仕事をされていて

  • 本名(以下「氏名」とします。)を公表したくない

という方もいらっしゃいますよね。

公表サイトの、全件ダウンロードの機能は大きな問題になり、今は個人の氏名は取得不可になっています。

ただ、公表したくない方々は、厳密には

  • 誰かわからない名前がネット上で見られるだけ

ということなら、別に構わないのではないでしょうか。

ご自身の

  • 屋号と氏名が結びつくこと

が問題なのだと思います。

となると、まずは

  • 公表サイトで屋号を公表すること

は絶対にNGです。

氏名は必須の公表項目です。

これに、任意の屋号を追加で公表してしまうと、氏名と屋号が結びついた状態で、情報が存在することになります。

登録番号がわからなければ検索できませんが、理論上は公に見つけられる状態です。

また、適格請求書に屋号を記載すると

適格請求書
  • 登録番号
  • 屋号
公表サイト
  • 登録番号
  • 氏名

となりますので、登録番号で簡単に

  • 屋号と氏名

を紐づけることができます。

取引先との間で問題がなければ、紙でもデータでも、なんらかの生成物に

  • 登録番号
  • 屋号

を併記することは避けた方が無難です。

万が一、適格請求書だけが流出したとしても、元々の公表情報しかわからない状態にしておくと、まだ救われます。

あとは取引先の書類やデータの管理、閲覧権限などの範囲次第ですが

  • 取引先に知られる分には構わないが、世間に公にされては困る

という場合は、なるべく知る人数を絞った上で、流出させたりすることのないよう約束を交わしておくといいですね。

有名な方については、従来から上記のような取り扱いをしているかと思います。

ただ、適格請求書を目にする業務であっても、内容を詳しく知る必要のない場合もあります。

今後は、そういった業務をする人も、登録番号と氏名を知る可能性がありますので、これまで以上に注意をしたいですね。

また

取引先にもバレたくないです…。

という場合には

  • 媒介者交付特例

という制度を利用して、適格請求書の発行を代行する業者なども出てきているようです。

もちろん

  • ご自身が適格請求書発行事業者の登録をすること

は必要ですし、その代行先には登録番号と氏名を知られることになります。

信用できる代行先があれば、利用してみるのもいいですね。

○○が見つかります!

以前、適格請求書発行事業者の登録に際し、氏名(フルネーム)が公表されることについてご相談を受けたことがあります。

若い女性(美人)で、屋号でお仕事をされている方です。

適格請求書から取引先に氏名を知られることを憂慮されていました。

ここで、上述のように、氏名が公になることについて一切抵抗のない私は

フルネームがバレると何かありますか???

Facebookが見つかります!!

なるほど!

確かに、その方の氏名は、名字は同じ人がたくさんいそうですが、名前を含めたフルネーム、それも、同じ漢字の人となると、見つからなさそうです。

名前は、読み方自体はそれ程珍しくありませんが、充てた漢字が珍しいものでした。

そうなると、世界にひとつだけの氏名です。

実名登録のSNSでは、簡単に見つけられてしまいますね。

仕事でのやり取りしか求めていない相手に、友達申請をされたり、変に付きまとわれたりすると困ります。

年齢層もあるかもしれませんが、他の方よりも不安感を強く感じましたので、過去に怖い思いをされたことがあるのかもしれません。

このご相談後、名付けについて少し考える機会があり、子どもを授かった方は、名字で検索をして

  • 同じ名前の別人がたくさん出てくるもの

を選ぶのも、ひとつの方法なのではないかなと思いました。

私は、同姓同名がたくさんいる人生を40年以上歩んできました。

幼い頃は、珍しい名前に憧れたりすることもありましたが、情報化社会となった今、他の方に比べて、いくらか安心安全な現状に大変満足しています。

上記のようなご相談を受けると、尚更そう思います。

そんな私が言うのですから、間違いありません。

氏名だけで個人を特定できないなんて、なんて幸せなのでしょう♪

大切な我が子には、世界にひとつだけの素敵な名前を付けたいと思うかもしれませんが、大切だからこそ、「よくある名前」も検討されてみてはいかがでしょうか。

アイデンティティは名前だけではありません。

おわりに

適格請求書発行事業者の登録に際し、氏名の公表が問題になったことで、改めて名前について考えることになりました。

私のように、氏名を知られることを何とも思わない者もいれば、非常に珍しい名字の知人で

ちょっとしたことで何もかも全部バレるから、絶対悪いことするなよ!

と、ご子息達に口を酸っぱく言い聞かせている方もいらっしゃいます。

人によって、そしてその名前によって、氏名に対する意識は千差万別なのだなと思います。

どんな名前でも、個人情報がしっかりと守られた状態で、安心して安全に暮らしたいですね。

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