同族会社の判定と株主グループ

税金
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同族会社とは

  • 3以下の株主グループ

  • 株式等の過半数

を所有している会社のことです。

  • 株主グループ
  • 同族会社の判定

について解説します。

株主グループ

株主グループは

  • 同族関係者

で分類します。

同族関係者とは、特殊の関係のある個人または法人のことです。

特殊の関係のある個人とは

  • 親族
  • 事実上婚姻関係にある者
  • 使用人
  • 株主等からの金銭等で生活を維持している者

のことです。

親族以外の3者については、その者の

  • 生計一親族

も含みます。

親族は、具体的には

  • 配偶者
  • 6親等内の血族
  • 3親等内の姻族

で、3親等内の姻族は、言い換えると

  • 3親等内の血族の配偶者
  • 配偶者の3親等内血族

のことですね。

事実上婚姻関係にある者は、たとえば内縁の妻や夫などのことです。

使用人は、たとえばお手伝いさん(家事使用人)などのことです。

特殊の関係のある法人とは

  • 支配法人

のことで、特殊の関係のある個人を含む1グループで、他社の

  • 発行済株式等の50%超を有する
  • 議決権の50%超を有する
  • 社員の半数超を占める

場合の、その他社のことです。

具体的には

  • 子会社
  • 孫会社
  • 兄弟会社

などが該当します。

たとえば

  • 個人A
  • 個人B(Aの配偶者)
  • 個人C(Aの子)
  • 法人G(Aが50%超所有)
  • 法人H(CとGで50%超所有)

といった株主がいる場合、これらの者はすべて同じひとつの株主グループに分類されます。

同族会社の判定

同族会社とは、上位3位までの株主グループで

  • 発行済株式等の50%超を有する
  • 議決権の50%超を有する
  • 社員の半数超を占める

場合の、その会社のことです。

発行済株式によって判定する場合、自己株式は除きますが、議決権制限株式は含みます。

ただし、株主構成上は少数派であっても、議決権制限株式の存在によって、議決権割合では多数派となり、実質的に会社を支配しているという場合があります。

このような場合に対応するため、発行済株式等の判定によって同族会社に該当しないときでも、議決権による判定を行う必要があります。

また、議決権が複数ある場合は、最も大きい割合となるもので判定します。

さらに、選定の順序等によって同族会社とならない場合であっても、選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、同族会社に該当します。

なお、持分会社では、社員の過半数をもって業務を決定することから、社員の半数超という判定基準も設けられています。

たとえば、以下のような株主構成だった場合

株式数
個人A40,000
個人B(Aの配偶者)10,000
個人C(Aの子)3,000
個人D10,000
個人E5,000
個人F5,000
法人G(Aが50%超所有)10,000
法人H(CとGで50%超所有)1,000
法人I(Fが50%超所有)6,000
自己株式10,000
合計100,000

個人Aのグループは

  • 個人A
  • 個人B(Aの配偶者)
  • 個人C(Aの子)
  • 法人G(Aが50%超所有)
  • 法人H(CとGで50%超所有)

ですので

  • 40,000 + 10,000 + 3,000 + 10,000 + 1,000 = 64,000

です。

個人Dと個人Eは、それぞれ単独で

  • 個人Dのグループ:10,000
  • 個人Eのグループ:5,000

です。

個人Fのグループは

  • 個人F
  • 法人I(Fが50%超所有)

ですので

  • 5,000 + 6,000 = 11,000

です。

したがって、上位3グループは

  • Aのグループ:64,000
  • Fのグループ:11,000
  • Dのグループ:10,000

で、合計は

  • 64,000 + 11,000 + 10,000 = 85,000

です。

一方、分母となる発行済株式数は、自己株式を除きますので

  • 100,000 -10,000 = 90,000

です。

以上により、所有割合は

  • 85,000 / 90,000 = 94.44…% > 50%

となり、同族会社であると判定されます。

おわりに

同族会社の、株主グループとその判定について解説しました。

中小企業は、オーナー1人やその配偶者を含めて100%、親族間やその支配会社で持ち合いをしてほぼ100%といった、明らかな同族会社であることがほとんどです。

過去に、親族でない赤の他人7名で、均等に持ち合いをしている非同族会社を担当したことがありますが、こちらは逆に明らかな非同族会社です。

このように、多くの場合、50%を境としたギリギリのところであったり、複雑なグループ構成であったりすることはまれですが、正確な定義は常に記憶にとどめておきたいですね。

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