同族会社とは
が
を所有している会社のことです。
について解説します。
株主グループ
株主グループは
で分類します。
同族関係者とは、特殊の関係のある個人または法人のことです。
特殊の関係のある個人とは
のことです。
親族以外の3者については、その者の
も含みます。
親族は、具体的には
で、3親等内の姻族は、言い換えると
のことですね。
事実上婚姻関係にある者は、たとえば内縁の妻や夫などのことです。
使用人は、たとえばお手伝いさん(家事使用人)などのことです。
特殊の関係のある法人とは
のことで、特殊の関係のある個人を含む1グループで、他社の
場合の、その他社のことです。
具体的には
などが該当します。
たとえば
といった株主がいる場合、これらの者はすべて同じひとつの株主グループに分類されます。
同族会社の判定
同族会社とは、上位3位までの株主グループで
場合の、その会社のことです。
発行済株式によって判定する場合、自己株式は除きますが、議決権制限株式は含みます。
ただし、株主構成上は少数派であっても、議決権制限株式の存在によって、議決権割合では多数派となり、実質的に会社を支配しているという場合があります。
このような場合に対応するため、発行済株式等の判定によって同族会社に該当しないときでも、議決権による判定を行う必要があります。
また、議決権が複数ある場合は、最も大きい割合となるもので判定します。
さらに、選定の順序等によって同族会社とならない場合であっても、選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、同族会社に該当します。
なお、持分会社では、社員の過半数をもって業務を決定することから、社員の半数超という判定基準も設けられています。
たとえば、以下のような株主構成だった場合
| 株式数 | |
|---|---|
| 個人A | 40,000 |
| 個人B(Aの配偶者) | 10,000 |
| 個人C(Aの子) | 3,000 |
| 個人D | 10,000 |
| 個人E | 5,000 |
| 個人F | 5,000 |
| 法人G(Aが50%超所有) | 10,000 |
| 法人H(CとGで50%超所有) | 1,000 |
| 法人I(Fが50%超所有) | 6,000 |
| 自己株式 | 10,000 |
| 合計 | 100,000 |
個人Aのグループは
ですので
です。
個人Dと個人Eは、それぞれ単独で
です。
個人Fのグループは
ですので
です。
したがって、上位3グループは
で、合計は
です。
一方、分母となる発行済株式数は、自己株式を除きますので
です。
以上により、所有割合は
となり、同族会社であると判定されます。
おわりに
同族会社の、株主グループとその判定について解説しました。
中小企業は、オーナー1人やその配偶者を含めて100%、親族間やその支配会社で持ち合いをしてほぼ100%といった、明らかな同族会社であることがほとんどです。
過去に、親族でない赤の他人7名で、均等に持ち合いをしている非同族会社を担当したことがありますが、こちらは逆に明らかな非同族会社です。
このように、多くの場合、50%を境としたギリギリのところであったり、複雑なグループ構成であったりすることはまれですが、正確な定義は常に記憶にとどめておきたいですね。





