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固定資産税の縦覧制度:土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿

税金
税金

固定資産税の情報開示制度のひとつとして

  • 縦覧制度

があります。

縦覧制度の概要とともに

  • 縦覧帳簿(記載事項)
  • 縦覧対象者(縦覧できる人)
  • 縦覧期間

を解説します。

縦覧制度の概要

固定資産税の納税者は、評価額に不服がある場合には、審査の申出をすることができます。

不服かどうかなんてわからんよ…。

くま税理士
くま税理士

そうですね。評価額が適正かどうかを判断するのは難しいですね。

そこで、納税者が、近隣の他の土地や家屋の評価額と比較することができるように、縦覧制度が設けられています。

なお、縦覧制度の対象は土地と家屋だけです。

償却資産は、申告制度によって評価額を把握していますので、縦覧制度はありません。

縦覧帳簿

縦覧帳簿には

  • 土地価格等縦覧帳簿
  • 家屋価格等縦覧帳簿

があり、市町村が、毎年3月31日までに作成することになっています。

記載事項は、課税台帳から一定の事項を抜粋したものになります。

縦覧帳簿は、評価額の確認を目的に作成されるものであり、個人情報を保護する必要もあるため、所有者情報等は記載されません。

土地価格等縦覧帳簿の記載事項は

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
  • 価格

の5つです。

家屋価格等縦覧帳簿の記載事項は

  • 所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積
  • 価格

の6つです。

課税台帳の記載事項から、以下のように抜粋して作成されます。

土地課税台帳等土地価格等縦覧帳簿
所在
地番
地目
地積
納税義務者×
価格
価格×特例率×
課税標準×
比準課税標準額×
法附則17の2×
土地課税台帳等と土地価格等縦覧帳簿の記載事項
家屋課税台帳等家屋価格等縦覧帳簿
所在
家屋番号
種類
構造
床面積
納税義務者×
価格
価格×特例率×
家屋課税台帳等と家屋価格等縦覧帳簿の記載事項

縦覧対象者

縦覧制度の対象者は、納税者だけです。

納税者とは、納税義務者のうち「具体的に租税債権の額が確定した者」つまり

  • 実際に払うことが決まった人

のことです。

納税義務者であっても、免税点未満や非課税資産である場合など、固定資産税が課されない人は、納税者ではありません。

また

  • 土地の納税者は「土地価格等縦覧帳簿」
  • 家屋の納税者は「家屋価格等縦覧帳簿」

しか縦覧することはできません。

自分が土地しか持っておらんかったら、家屋の縦覧帳簿は見れんのじゃな。

くま税理士
くま税理士

そうですね。目的はあくまで自己資産との比較だからですね。

縦覧期間

縦覧期間の開始は、毎年4月1日です。

一方、終了は

  • 最初の納期限以後の日まで

とされており、市町村によって異なります。

なお、最初の納期限が4月20日より早い場合は

  • 4月20日以後の日まで

になります。

また、「以後の日」ですので、市町村の判断で期間を長くすることも可能です。

最低20日は確保した上で、終了日は市町村ごとに条例で定めるということになります。

通常、納税者は、市町村から交付される

  • 納税通知書

によって、固定資産税の詳細を知ります。

この納税通知書の交付を受けてから、最初の納期限までの間に、評価額を確認することができるように、終了日が設定されます。

おわりに

固定資産税の縦覧制度について解説しました。

4月上旬の現在は、どの市町村でも縦覧期間中です。

納税者は、終了日、縦覧場所、必要書類等を確認の上、一度試してみるといいですね。

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