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未払金(賞与・交際費・寄附金)の損金算入時期と税務調整:発生主義と現金主義

税金
税金

今年度は儲かって、思っていたより税金が高くなりました。

あとから決算賞与を計上することはできませんか?

くま税理士
くま税理士

使用人賞与は原則として現金主義です。

未払いの賞与を損金の額に算入するためには、要件があります。

法人の費用の損金算入時期は、原則として発生主義(債務確定基準)によりますが、現金主義を採用するものもいくつかあります。

代表的なものは

  • 使用人賞与
  • 寄附金

です。

原則の発生主義(債務確定基準)による

  • 交際費

と合わせて、損金算入時期と税務処理を確認しましょう。

使用人賞与の損金算入時期

原則

損金は原則として発生主義(債務確定基準)によりますが、使用人賞与は

  • 支給日の属する事業年度

に損金の額に算入することになっています。

使用人賞与は、親族等の特殊な関係にある使用人に対する過大な部分の金額を除き、損金の額に算入することができます。

臨時の多額の費用となる可能性が高い使用人賞与について未払計上を認めると、冒頭のような租税回避や利益操作に繋がりかねません。

そこで、原則は損金経理を要件とする現金主義とし、特定の要件を満たす場合の特例として発生主義(債務確定基準)による損金算入が認められています。

特例:支給予定日が到来しているもの

法人では一般に、使用人賞与について、労働協約や就業規則などによって支給対象期間や支給基準などを定めています。

その労働協約等によって支給されるのであれば、契約に基づくものであるため、金額が合理的に算出され明確であることを条件に債務が確定しているものとし、未払計上を認めることとされています。

支給予定日が既に到来しているものの、資金繰りの悪化などにより支給が遅れた場合などが考慮されています。

労働協約等による支給予定日が到来している使用人賞与について、未払計上により損金の額に算入できる要件は以下です。

  • 使用人に支給額を通知していること
  • 支給予定日または通知日の属する事業年度に損金経理していること

上記の要件を満たす場合に限り

  • 支給予定日または通知日のいずれか遅い日の属する事業年度

の損金の額に算入することができます。

特例:支給予定日が到来していないもの

決算賞与などの臨時の支給をする場合に、支給予定日が到来していない使用人賞与について、未払計上により損金の額に算入できる要件は以下です。

  • 支給額を各人別に全員に通知していること
  • 通知した事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
  • 通知した事業年度に損金経理していること

上記の3要件を満たす場合に限り

  • 通知日の属する事業年度

の損金の額に算入することができます。

未払計上が認められない場合の税務処理

現金主義が原則とされる使用人賞与について、特例の要件も満たさず、未払計上が認められない場合の税務処理は以下です。

X1年度
会計処理

(賞与)×× /(未払金)××

税務処理
  • 未払賞与否認(加算・留保)
X2年度
会計処理

(未払金)×× /(現金預金)××

税務処理
  • 前期未払賞与認容(減算・留保)

交際費の損金算入時期

概要

交際費は

  • 接待等の行為があった事業年度

に計上することになっています。

損金の原則である発生主義(債務確定基準)の考え方です。

損金経理(支払)の場合

X1年度(接待行為のあった事業年度)
会計処理

(交際費)×× /(現金預金)××

税務処理
  • 支出交際費に含める
  • 交際費等の損金不算入額(加算・社外流出(その他))

損金経理(未払)の場合

X1年度(接待行為のあった事業年度)
会計処理

(交際費)×× /(未払金)××

税務処理
  • 支出交際費に含める
  • 交際費等の損金不算入額(加算・社外流出(その他))
X2年度
会計処理

(未払金)×× /(現金預金)××

税務処理
  • 支出交際費に含めない

仮払金経理の場合

X1年度(接待行為のあった事業年度)
会計処理

(仮払金)×× /(現金預金)××

税務処理
  • 支出交際費に含める
  • 仮払交際費認定損(減算・留保)
  • 交際費等の損金不算入額(加算・社外流出(その他))
X2年度
会計処理

(交際費)×× /(仮払金)××

税務処理
  • 支出交際費に含めない
  • 前期仮払交際費否認(加算・留保)

経理が未処理の場合

X1年度(接待行為のあった事業年度)
会計処理

仕訳なし

税務処理
  • 支出交際費に含める
  • 交際費認定損(減算・留保)
  • 交際費等の損金不算入額(加算・社外流出(その他))
X2年度
会計処理

(交際費)×× /(現金預金)××

税務処理
  • 支出交際費に含めない
  • 前期交際費否認(加算・留保)

寄附金の損金算入時期

概要

寄附金の支出は

  • その支払がされるまでの間、なかったものとする

とされています。

損金は原則として発生主義(債務確定基準)によりますが、寄附金は現金主義です。

寄附金の未払計上ができるとなると、利益操作に繋がりやすくなります。

また、通常寄附については契約書を交わしたりしませんので、その取消しが容易です。

従って、寄附金は支払ってはじめて損金性が認められるため

  • 実際に支払った日の属する事業年度

の損金の額に算入することになっています。

損金経理(支払)の場合

会計処理

(寄附金)×× /(現金預金)××

税務処理
  • 支出寄附金に含める
  • 寄附金の損金不算入額(加算・社外流出(その他))

損金経理(未払)の場合

X1年度
会計処理

(寄附金)×× /(未払金)××

税務処理
  • 支出寄附金に含めない
  • 未払寄附金否認(加算・留保)
X2年度
会計処理

(未払金)×× /(現金預金)××

税務処理
  • 支出寄附金に含める
  • 前期未払寄附金認容(減算・留保)
  • 寄附金の損金不算入額(加算・社外流出(その他))

仮払金経理の場合

X1年度
会計処理

(仮払金)×× /(現金預金)××

税務処理
  • 支出寄附金に含める
  • 仮払寄附金認定損(減算・留保)
  • 寄附金の損金不算入額(加算・社外流出(その他))
X2年度
会計処理

(寄附金)×× /(仮払金)××

税務処理
  • 支出寄附金に含めない
  • 前期仮払寄附金否認(加算・留保)

おわりに

  • 使用人賞与
  • 交際費
  • 寄附金

の損金算入時期と税務調整について解説しました。

損金の原則は発生主義ですが、租税回避や利益操作の防止として、未払計上が認められないものもあります。

決算の時期になってから、慌てて税金のことだけを考えるのではなく、日々の経営管理を大切にしましょう。

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