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圧縮記帳制度と国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

税金
税金

国からの補助金で固定資産を購入しました。
補助金収入は利益になって税金がかかるんですよね?

くま税理士
くま税理士

はい。受贈益となり課税されます。
ただし、圧縮記帳という制度があります。

固定資産を、補助金、保険金、交換等によって取得した場合に、一定の要件を満たすときは、圧縮記帳により課税を繰り延べることができます。

圧縮記帳制度と、国庫補助金等で取得した固定資産の処理について解説します。

圧縮記帳制度

概要

圧縮記帳制度は、課税の繰延制度です。

固定資産を、補助金、保険金、交換等によって取得した場合、その受贈益や譲渡益は利益となり課税されます。

このとき、取得した固定資産は、減価償却によって複数年度にわたって徐々に、または譲渡によって数年度後に費用化されるのに対して、受贈益や譲渡益は、取得した年度に一度に課税されることになります。

こういった場合に、固定資産の取得価額を減額(圧縮)することで、課税利益相当額の損金算入を認め、その後の減価償却や譲渡等を通じて、課税利益を取り戻すという仕組みになっています。

圧縮記帳を適用した場合は、受贈益や譲渡益が生じた事業年度に一度に課税しない代わりに、その後の事業年度における減価償却費や譲渡原価といった損金が、圧縮記帳を適用しない場合より少なくなります。

  • 圧縮記帳を適用した場合
圧縮記帳適用有
  • 圧縮記帳を適用しなかった場合
圧縮記帳適用無

その結果、圧縮記帳を適用してもしなくても、その対象となる固定資産の譲渡時や減価償却終了時に損金の合計額は一致します。

つまり圧縮記帳は、税の軽減や免除が受けられるものではなく、課税の時期を後ろにずらすことができる、課税の繰延制度です。

圧縮記帳の種類

圧縮記帳制度には、法人税法によるものと、租税特別措置法によるものがあります。

法人税法で定められているものは以下です。

  • 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
  • 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
  • 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
  • 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
  • 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入

また、租税特別措置法によるものとして

  • 収用等の場合の課税の特例
  • 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

といったものもあります。

国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳

概要

固定資産を取得する目的で補助金を受けることを検討したときに、その補助金が収入として課税されるとなると、少し計算が必要です。

  • 自己資金+補助金

で購入できる固定資産を検討していたのに、補助金収入にかかる税金分を差し引いて

  • 自己資金+補助金-補助金収入に係る税金

で購入できる固定資産を選ばなくてはならなくなります。

設備投資が売上に結びつくのは購入後のことになりますので、資金繰りを考えると、購入資金が税金の分だけ不足することになります。

これでは、固定資産の取得を躊躇させ、補助金の交付目的を阻害することになります。

そこで、補助金等で取得した固定資産について一定の要件を満たす場合は、圧縮記帳が認められています。

適用要件

国庫補助金等で取得した固定資産について圧縮記帳の適用を受けるためには、その補助金の交付目的と費途(何に使ったか)の両方が、固定資産の取得または改良でなければなりません。

  • 損失の補填を目的とした補助金で、固定資産を購入した。
  • 交付目的が固定資産の取得である補助金を、人件費に充てた。

といった場合は適用できません。

現在、中小企業等事業再構築促進事業として

  • 事業再構築補助金

中小企業生産性革命推進事業(生産性革命補助金)として

  • ものづくり ・ 商業 ・ サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)
  • 小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)
  • サービス等生産性向上 IT 導入支援事業(IT 導入補助金)
  • 事業承継 ・ 引継ぎ支援事業(事業承継 ・ 引継ぎ補助金)

といった補助金がありますが、要件や補助対象、補助割合などの見直しは随時行われています。

圧縮記帳の適用を予定している場合は、公募要領をよく確認して、交付目的と費途を明確に区分しておきましょう。

尚、圧縮記帳の対象となる補助金は、原則として国や地方公共団体から直接交付されたものをいいますが、事務処理などを別の団体等に委託して行う間接交付であっても、 実質的に国等から直接交付を受けたものと認められる場合には、圧縮記帳の対象となります。

圧縮限度額

国庫補助金等で取得した資産について損金の額に算入できる圧縮限度額は、国庫補助金等の額と、資産の取得価額の、いずれか小さい金額です。

国庫補助金等の額が、資産の取得価額以上であることはあまりないと思いますが、圧縮記帳後の資産の帳簿価額は備忘価額として1円以上残さなければなりません。

従って、圧縮限度額は

  • 国庫補助金等の額<資産の取得価額のとき:補助金の額
  • 国庫補助金等の額≧資産の取得価額のとき:資産の取得価額-1

となります。

尚、租税特別措置法による圧縮記帳には備忘価額の規定はありません。

会計処理

圧縮記帳の会計処理は2種類あります。

損金経理直接減額法

圧縮額を損失として計上し、資産の取得価額を直接減額する方法で、仕訳は以下のようになります。

(〇〇圧縮損)×× / (資産)××

税務上はこちらが原則です。

ただ、この経理方法は、会計上は説明ができないおかしな処理です。

公認会計士の方に言わせると

新品なのになぜ損失!?
圧縮記帳ってなんなん!?

だそうです。

そこで、会計との折衷案ということで、もうひとつの会計処理方法があります。

積立金積立法

積立金経理を行う方法で、仕訳は以下のようになります。

(繰越利益剰余金)×× / (〇〇圧縮積立金)××

こちらの場合は、利益剰余金内で名目が変わるだけですので、会計上の損益には影響しません。

尚、交換により取得した資産の圧縮記帳の場合は、損金経理のみに限られています。

税務処理

会計処理の方法によって、税務処理も異なります。

損金経理直接減額法

土地の場合

損金経理した圧縮額(〇〇圧縮損)が圧縮限度額を超える場合は、その超えた金額について

  • 土地圧縮超過額(加算・留保)

の調整をします。

土地圧縮損120 圧縮限度額100 のとき

  • 120-100=20
  • 土地圧縮超過額20(加算・留保)
減価償却資産の場合

まず、損金経理した圧縮額(〇〇圧縮損)が圧縮限度額を超える場合の、圧縮超過額を計算します。

圧縮超過額がある場合には、会計上の減価償却費に含めた上で、圧縮記帳後の取得価額を基礎として算出された減価償却限度額と比較します。

圧縮超過額+会計上の減価償却費が、減価償却限度額を超える場合は、その超えた金額について

  • 減価償却超過額(加算・留保)

の調整をします。

〇〇圧縮損120 圧縮限度額100 減価償却費15 減価償却限度額10 のとき

  • 120-100=20
  • (20+15)-10=25
  • 減価償却超過額25(加算・留保)

積立金積立法

土地の場合

まず、積み立てた圧縮額(土地圧縮積立金)について

  • 土地圧縮積立金認定損(減算・留保)

の調整をします。

そして、積み立てた圧縮額(土地圧縮積立金)が圧縮限度額を超える場合は、その超えた金額について

  • 圧縮積立金積立超過額(加算・留保)

の調整をします。

土地圧縮積立金120 圧縮限度額100 のとき

  • 120-100=20
  • 土地圧縮積立金認定損120(減算・留保)
  • 圧縮積立金積立超過額20(加算・留保)
減価償却資産の場合

まず、積み立てた圧縮額(〇〇圧縮積立金)について

  • 〇〇圧縮積立金認定損(減算・留保)

の調整をします。

そして、積み立てた圧縮額(〇〇圧縮積立金)が圧縮限度額を超える場合の、圧縮超過額を計算します。

圧縮超過額がある場合には、会計上の減価償却費に含めた上で、圧縮記帳後の取得価額を基礎として算出された減価償却限度額と比較します。

圧縮超過額+会計上の減価償却費が、減価償却限度額を超える場合は、その超えた金額について

  • 減価償却超過額(加算・留保)

の調整をします。

〇〇圧縮積立金120 圧縮限度額100 減価償却費15 減価償却限度額10 のとき

  • 120-100=20
  • (20+15)-10=25
  • 〇〇圧縮積立金認定損120(減算・留保)
  • 減価償却超過額25(加算・留保)

おわりに

圧縮記帳制度と、国庫補助金等で取得した固定資産の処理について解説しました。

圧縮記帳は、税の軽減や免除ではなく課税の繰延制度です。

固定資産を取得する際は、きちんと計画を立て、有用な設備投資となるようにしましょう。

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