
相続税の申告が必要かどうかを知りたいのですが…。

「相続税の申告要否判定コーナー」がおすすめです。
国税庁の
をご紹介します。
相続税の申告要否判定コーナー
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」は、以下のようなトップ画面から始まります。

検索をしたときに、以下のページが表示された場合は、黄色のボタンから開きます。

検索は
といったキーワードでするとよいですね。
この判定コーナーは、トップ画面中段の「相続税の申告要否判定コーナーとは」にあるように
を判定するものです。
申告書を作成したり、正確な税額を試算したりすることはできませんが、一定の場合は最後に
を出力することができます。


上記は申告が必要な場合の例ですが、申告が不要である場合に、税務署から届いた「相続についてのお尋ね」の代わりに、この「相続税の申告要否検討表」を提出することもできますし、相続財産の整理などにも有用ですね。
相続財産の入力画面では、項目の一覧が確認でき、それぞれに解説が付いています。


そのほか、入力途中の至る所で解説がありますので、どのような財産の、どのような情報が、相続税の申告に関係するのかを知ることができます。

必要な資料の確認もできました。

そうですね。
解説を読むだけでも役に立ちますね。
画面の右上にある
や、トップ画面の
についての、2箇所の「こちら」、そして、下段にある「ご利用ガイド」も確認してみてくださいね。
ご利用になれない方

「ご利用になれない方」に該当するようです…。

土地の形状によるものでしたら、少し待ってください。
トップ画面下部の「ご利用ガイド」にある
を開くと、以下のような画面が表示されます。

そして、3つ目の「一定の場合」を開くと、以下のような土地は利用可ですが

以下のように、ほぼ長方形(正方形)でない場合は、利用不可とされています。

まず、この土地の形状による利用可否は
による場合だけです。
もうひとつの
に該当する場合は、いびつな形状でも利用できます。
土地の入力画面まで進むと説明がありますので、先にこちらで確認しましょう。

土地の評価をする場合、真っ先に
を確認しがちですが、まずは
を見るのが先です。
財産評価基準書のページで、都道府県を選択すると

路線価図と評価倍率表が見られますので、確認してみてくださいね。

そして

確認しましたが路線価方式でした。
という場合でも
といった方法で、おおまかな判定をしたり、操作を試して解説を確認したりすることはできます。
原則として土地は
だと、評価が低くなります。
「ご利用になれない方」の説明のところで出てきた
といったものは、基本的に評価を下げるための値や計算方法です。

使いにくい形状だと、評価が低くなるのですね。

そうですね。
使いにくさの分、財産としての価値が低くなるということです。
したがって、いびつな形状の土地を
というのは、特別な場合を除き
ことになります。
ですので、その高く見積もった状態で申告不要(基礎控除額を下回る)と判定されれば、正確な評価額を算出したとしても、おそらく申告不要となるだろうと考えることができます。
また、土地をはじめ、この判定コーナーで対応していない財産については、有料にはなりますが、その特定の財産だけの正確な評価を税理士に依頼することも可能です。
ご自身で評価できる財産と合わせて、それらの金額を「その他の財産」の欄で入力することで、相続財産の総額や、おおよその申告要否を知るための一助とすることもできます。
おわりに
国税庁の
をご紹介しました。
第一の利用目的は
を判定することですが、実際に使ってみて頂くと
をはじめ、相続税に関するさまざまな知識や情報を知ることができます。
相続が発生したときに慌てて利用するよりも、事前に少しだけでも使ってみておいて、相続税について調べたり、相続財産を確認したりすることに活用できるといいですね。
ご自身に関係のあるところだけで構いませんので、ぜひ一度のぞいてみてください。
個別にサポートが必要な場合は、確定申告サポートの「相続税の申告要否判定コーナー」の利用サポートをご利用ください。