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生命保険契約による納税資金対策:相続税を払うのは誰?

税金
税金

わしが死んだら、妻が保険金を受け取る予定じゃ。

これで納税資金の心配はなかろう?

くま税理士
くま税理士

受取人は、お子様に変更された方が良いかもしれません。

生命保険契約は、相続税の納税資金対策として有効です。

ただし、受取人には注意が必要です。

具体例とともに、解説します。

相続税を払うのは誰?

具体例で確認してみましょう。

家系図

父、母、子2人の4人家族で、父が亡くなり、遺産は1億円、死亡保険金が1,500万円だったとします。

仮に法定相続分で相続したとした場合、相続税額は以下のようになります。

早見表
相続税額早見表

1億円で3人(配偶者+子2人)だから315万円ですね。

くま税理士
くま税理士

はい。では、この315万円を払うのは誰でしょうか?

3人で払うんじゃないんですか?

くま税理士
くま税理士

いえ。この場合、払うのは子だけです。

相続税の納税義務者は

  • 相続人

ですので

  • 相続人ごと

に、申告納付をします。

  • 被相続人ごと

ではありません。

同じ被相続人の申告を、複数の相続人が、それぞれ別の税理士に依頼することだってあります。

したがって、相続税は相続人ごとに納める義務があります。

それを別の相続人などが肩代わりしたりすると、贈与税がかかる可能性がありますので、注意が必要です。

そして、相続税には

  • 配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)

という規定があります。

配偶者は、亡くなった方の財産形成に貢献してきました。

それが「遺産」という名前に変わって「相続」したことになってしまっただけです。

また、生活保障の面からも、配偶者については、なるべく相続税を納めなくてよいように、この規定が設けられています。

配偶者であるということだけで必ず適用される規定で

  • 法定相続分(通常は2分の1)
    または
  • 1億6千万円

  • いずれか多い金額

までは、相続税がかからないことになっています。

したがって、法定相続分で遺産分割をした場合は

母(妻)

相続財産:5,000万円、相続税額:0円

相続財産:2,500万円、相続税額:157.5万円

相続財産:2,500万円、相続税額:157.5万円

となります。

じゃあ、母がすべて相続した方が良いのではないですか?

くま税理士
くま税理士

そうとも限りません。

片方の親が亡くなり、相続人に配偶者がいる場合の相続を「一次相続」、その後、その配偶者が亡くなり、相続人が子だけの相続を「二次相続」と言います。

一次相続の際には、この二次相続のときのことまで考えておくことが望ましいです。

二次相続では、配偶者がいませんので、配偶者の税額軽減の規定は使えません。

法定相続人の人数も減りますので、基礎控除も少なくなります。

そして、相続税の計算は、超過累進税率といって、財産が多いほど税率が高くなります。

再度早見表を確認して頂くと、一目瞭然ですが

早見表
相続税額早見表

1億円の財産を、全額配偶者が相続しそのまま亡くなった場合、二次相続(子2人)の税額は770万円です。(配偶者の元々の財産は無かったものとします。)

一次相続で

母(妻)

相続財産:1億円、相続税額:0円

相続財産:0円、相続税額:0円

相続財産:0円、相続税額:0円

とすると、そのときは相続税額は0円ですが、二次相続のときも遺産は1億円のままですので

相続財産:5,000万円、相続税額:385万円

相続財産:5,000万円、相続税額:385万円

となります。

一方、一次相続で

母(妻)

相続財産:5,000万円、相続税額:0円

相続財産:2,500万円、相続税額:157.5万円

相続財産:2,500万円、相続税額:157.5万円

とした場合は、二次相続のときの遺産は5,000万円ですから

相続財産:2,500万円、相続税額:40万円

相続財産:2,500万円、相続税額:40万円

となります。

合計で比較すると

  • 0円 + 770万円 = 770万円
  • 315円 + 80万円 = 395万円

倍近く違いますね。

くま税理士
くま税理士

そうですね。

配偶者の税額軽減は、相続税額に大きな影響を及ぼす規定のひとつです。

配偶者のいない二次相続のこともしっかりと考えて、一次相続を乗り越えたいですね。

以上のように、配偶者は相続税がかからないケースが多いです。

したがって

  • 納税資金

のために、生命保険に加入するのであれば、受取人は

  • 配偶者

ではなく

  • 相続税を払う予定の相続人(子)

にすると良いですね。

換金性と納税資金

相続税は、原則として

  • 金銭
  • 一括納付

しなければなりません。

そのため、納税資金の確保も、しっかりと検討しておく必要があります。

遺産をもらうんだから、そこから払えばいいんじゃないですか?

くま税理士
くま税理士

それが可能かどうかは、相続財産の種類によります。

相続財産には

  • 現金や預貯金
  • 有価証券
  • 不動産(土地や建物)

などがあります。

くま税理士
くま税理士

相続した財産が、すべて不動産だったらどうしますか?

売らないと払えませんね…。

くま税理士
くま税理士

そうですね。

「換金性」に着目です。

相続した財産が、現金や預貯金ばかりなら、そこから払うことができます。

有価証券も、上場株式であれば、比較的早くお金に換えることができます。

けれど、相続した財産のほとんどが不動産(土地や建物)といった場合は、申告期限までに売れず

払えないよ…。

となることも。

先祖代々守ってきた土地などで

売りたくないです。

ということもありますよね。

そこで、生命保険の登場です。

相続税がかかる財産には、上述の

  • 現金や預貯金
  • 有価証券
  • 不動産(土地や建物)

など

  • 亡くなった方が所有していた本来の相続財産

だけでなく

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金

などの

  • みなし相続財産

も含まれます。

ただし、課税対象にはなりますが、受取人が相続人である場合には

  • 保険金の非課税限度額
  • 退職手当金等の非課税限度額

があり

  • 500万円 × 法定相続人の数

までは、相続税はかかりません。

上述の具体例のように、法定相続人が3人であれば

  • 500万円 × 3 = 1,500万円

までは、非課税です。

ちなみに、子の配偶者や孫など、相続人以外の人が受取人の場合は、非課税の適用がありませんので要注意です。

そしてなにより、みなし相続財産は、受取人の固有の財産であり

  • 遺産分割の対象外

となることが、納税資金対策に有効と言われる大きな理由です。

死亡保険金は、受取人がすぐに自由に使うことができる

  • 自分のお金

です。

納税資金だけでなく、被相続人の未払金や葬儀の費用等、すぐに必要な支払いにも充てることができます。

そして、相続税を払う必要がある相続人にとっては、自分で

  • 一括納付が可能な金銭

になります。

死亡保険金の受取人は、相続税を払う予定の相続人(子)にするといいですね。

また、遺産分割は、それぞれの財産をそのまま分ける方法(現物分割)もありますが、代償分割といって、1人の相続人が相続し、その代わりに、他の相続人に代金等を贈与する方法もあります。

死亡保険金は、代償分割にも活用することができますね。

おわりに

相続税の納税資金対策として

  • 死亡保険金(生命保険)

を取り上げるとともに

  • 配偶者の税額軽減

についても解説しました。

死亡保険金は非課税枠があり、単に課税財産を減らす対策としても有効ですが、その効力を最も発揮するのは

  • 相続人が、自分で金銭を支払わなければならないとき

です。

  • 誰がいくらぐらい払わなければならないのか

をご家族でよく検討して、受取人を決めたいですね。

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