わしが死んだら、妻が保険金を受け取る予定じゃ。
これで納税資金の心配はなかろう?
受取人は、お子様に変更された方が良いかもしれません。
生命保険契約は、相続税の納税資金対策として有効です。
ただし、受取人には注意が必要です。
具体例とともに、解説します。
相続税を払うのは誰?
具体例で確認してみましょう。
父、母、子2人の4人家族で、父が亡くなり、遺産は1億円、死亡保険金が1,500万円だったとします。
仮に法定相続分で相続したとした場合、相続税額は以下のようになります。
1億円で3人(配偶者+子2人)だから315万円ですね。
はい。では、この315万円を払うのは誰でしょうか?
3人で払うんじゃないんですか?
いえ。この場合、払うのは子だけです。
相続税の納税義務者は
ですので
に、申告納付をします。
ではありません。
同じ被相続人の申告を、複数の相続人が、それぞれ別の税理士に依頼することだってあります。
したがって、相続税は相続人ごとに納める義務があります。
それを別の相続人などが肩代わりしたりすると、贈与税がかかる可能性がありますので、注意が必要です。
そして、相続税には
という規定があります。
配偶者は、亡くなった方の財産形成に貢献してきました。
それが「遺産」という名前に変わって「相続」したことになってしまっただけです。
また、生活保障の面からも、配偶者については、なるべく相続税を納めなくてよいように、この規定が設けられています。
配偶者であるということだけで必ず適用される規定で
の
までは、相続税がかからないことになっています。
したがって、法定相続分で遺産分割をした場合は
母(妻)
相続財産:5,000万円、相続税額:0円
子
相続財産:2,500万円、相続税額:157.5万円
子
相続財産:2,500万円、相続税額:157.5万円
となります。
じゃあ、母がすべて相続した方が良いのではないですか?
そうとも限りません。
片方の親が亡くなり、相続人に配偶者がいる場合の相続を「一次相続」、その後、その配偶者が亡くなり、相続人が子だけの相続を「二次相続」と言います。
一次相続の際には、この二次相続のときのことまで考えておくことが望ましいです。
二次相続では、配偶者がいませんので、配偶者の税額軽減の規定は使えません。
法定相続人の人数も減りますので、基礎控除も少なくなります。
そして、相続税の計算は、超過累進税率といって、財産が多いほど税率が高くなります。
再度早見表を確認して頂くと、一目瞭然ですが
1億円の財産を、全額配偶者が相続しそのまま亡くなった場合、二次相続(子2人)の税額は770万円です。(配偶者の元々の財産は無かったものとします。)
一次相続で
母(妻)
相続財産:1億円、相続税額:0円
子
相続財産:0円、相続税額:0円
子
相続財産:0円、相続税額:0円
とすると、そのときは相続税額は0円ですが、二次相続のときも遺産は1億円のままですので
子
相続財産:5,000万円、相続税額:385万円
子
相続財産:5,000万円、相続税額:385万円
となります。
一方、一次相続で
母(妻)
相続財産:5,000万円、相続税額:0円
子
相続財産:2,500万円、相続税額:157.5万円
子
相続財産:2,500万円、相続税額:157.5万円
とした場合は、二次相続のときの遺産は5,000万円ですから
子
相続財産:2,500万円、相続税額:40万円
子
相続財産:2,500万円、相続税額:40万円
となります。
合計で比較すると
倍近く違いますね。
そうですね。
配偶者の税額軽減は、相続税額に大きな影響を及ぼす規定のひとつです。
配偶者のいない二次相続のこともしっかりと考えて、一次相続を乗り越えたいですね。
以上のように、配偶者は相続税がかからないケースが多いです。
したがって
のために、生命保険に加入するのであれば、受取人は
ではなく
にすると良いですね。
換金性と納税資金
相続税は、原則として
しなければなりません。
そのため、納税資金の確保も、しっかりと検討しておく必要があります。
遺産をもらうんだから、そこから払えばいいんじゃないですか?
それが可能かどうかは、相続財産の種類によります。
相続財産には
などがあります。
相続した財産が、すべて不動産だったらどうしますか?
売らないと払えませんね…。
そうですね。
「換金性」に着目です。
相続した財産が、現金や預貯金ばかりなら、そこから払うことができます。
有価証券も、上場株式であれば、比較的早くお金に換えることができます。
けれど、相続した財産のほとんどが不動産(土地や建物)といった場合は、申告期限までに売れず
払えないよ…。
となることも。
先祖代々守ってきた土地などで
売りたくないです。
ということもありますよね。
そこで、生命保険の登場です。
相続税がかかる財産には、上述の
など
だけでなく
などの
も含まれます。
ただし、課税対象にはなりますが、受取人が相続人である場合には
があり
までは、相続税はかかりません。
上述の具体例のように、法定相続人が3人であれば
までは、非課税です。
ちなみに、子の配偶者や孫など、相続人以外の人が受取人の場合は、非課税の適用がありませんので要注意です。
そしてなにより、みなし相続財産は、受取人の固有の財産であり
となることが、納税資金対策に有効と言われる大きな理由です。
死亡保険金は、受取人がすぐに自由に使うことができる
です。
納税資金だけでなく、被相続人の未払金や葬儀の費用等、すぐに必要な支払いにも充てることができます。
そして、相続税を払う必要がある相続人にとっては、自分で
になります。
死亡保険金の受取人は、相続税を払う予定の相続人(子)にするといいですね。
また、遺産分割は、それぞれの財産をそのまま分ける方法(現物分割)もありますが、代償分割といって、1人の相続人が相続し、その代わりに、他の相続人に代金等を贈与する方法もあります。
死亡保険金は、代償分割にも活用することができますね。
おわりに
相続税の納税資金対策として
を取り上げるとともに
についても解説しました。
死亡保険金は非課税枠があり、単に課税財産を減らす対策としても有効ですが、その効力を最も発揮するのは
です。
をご家族でよく検討して、受取人を決めたいですね。