消費税が非課税となる取引は
の2つに分類され、合計で13項目あります。
各項目の概要と対象範囲を確認しましょう。
課税の対象とすることになじまないもの
消費税の性格上、課税の対象とすることになじまないものとして
の5項目が非課税とされています。
土地の譲渡・貸付け
土地は消費するものでなく、その譲渡は資本の移転に過ぎないことから
は、非課税とされています。
土地には、山林の立木など、独立して取引の対象となる定着物は含まれませんが、宅地と合わせて譲渡する
などは含まれます。
土地の上に存する権利として
なども対象範囲に含まれ、借地権に係る
も非課税です。
一方、土地の売買や賃貸借のための
整地のための
そのほか
などは対象外です。
有価証券・支払手段等の譲渡
有価証券などの譲渡は、単なる資本の移転に過ぎず、消費の対象とならないため
は、非課税とされています。
対象となるものは
などです。
上記以外の
などは含まれません。
利子・保険料等
金融取引は消費の対象とならず、国際的にも非課税とされていることから
などは、非課税とされています。
対象となるものは
などです。
割賦販売やファイナンス・リースについては、契約において金額が明らかにされているものに限ります。
郵便切手類・物品切手等の譲渡
郵便切手類や物品切手などは、使用の際に消費されるものであるため
は非課税とされています。
郵便切手類、印紙、証紙については
などの一定の場所における譲渡に限られます。
物品切手等とは
などのことです。
行政手数料・外国為替業務等
行政手数料などは、生活を営む上で、その支払いが事実上強制されているものが多く、税金と同様の性格を有していることから
は非課税とされています。
対象となる行政手数料は、その支払いが
で、具体的には
などが挙げられます。
法令にその事務が定められていない手数料等は、対象外です。
外国為替業務については
が対象です。
ただし
や、居住者による
は対象外です。
社会政策的な配慮に基づくもの
社会政策的な配慮に基づき
の8項目が非課税とされています。
療養・医療等
医療は、生命や健康の維持に直接関わるものであることから
は、非課税とされています。
健康保険法などの法令の規定による
などが非課税の対象です。
自由診療報酬となる
や、製薬会社等による
の販売などは対象外です。
介護・社会福祉事業等
介護サービスは公的医療に準ずるものであること、また、社会福祉事業については対象者への配慮により
は非課税とされています。
代表的なものとしては
が挙げられます。
ただし、社会福祉事業のうち
に係るものは対象外です。
助産
助産は生命の誕生に関するものであることから
は非課税とされています。
医療給付の有無に関わらず
などが対象です。
産科以外では課税取引となる
などについても、産科においては全額非課税となります。
埋葬料・火葬料
埋葬料・火葬料は、生命の終結に関するものであることから
は非課税とされています。
非課税となるのは、墓地、埋葬等に関する法律に規定する
にかかる費用で
の際に行われるものも含みます。
これら以外の
などは対象外です。
身体障害者用物品
身体障害者用物品については、対象者への配慮から、諸外国においても広く非課税措置が講じられており
は非課税とされています。
対象となるのは
した物品で、2025年3月31日の告示によると
など、38の物品が挙げられています。
同告示には、具体的な製品名も記載されています。
学校教育
学校教育は、国の重要な制度であり、政策的配慮により
は非課税とされています。
非課税となる取引は限定されており、学校教育法に規定する学校等の
が対象です。
学校等が行うものであっても
などは対象外です。
教科用図書の譲渡
教科用図書については、学校教育と同様に、政策的配慮により
は非課税とされています。
学校教育法に規定する
が対象です。
上記以外の
などの補助教材は対象外です。
住宅の貸付け
住宅の家賃は、生活に直結し、その占める割合も多いことから
は非課税とされています。
建物のうち
のみが対象で
は含まれません。
輸入取引の非課税
国内取引とのバランスを考慮し、外国貨物のうち
の引取りについては非課税とされています。
おわりに
消費税の13の非課税取引を確認しました。
非課税措置が講じられるのには、何らかの理由があります。
制度の背景や趣旨も合わせて気に留めておくと、列挙されていない場合にも類推することができます。
自分の事業に関係のある項目だけで構いませんので、まずは
を考えてみると、理解が深まりますね。






