今年贈与をしたんじゃが、あと3年生きたらいいんじゃったかのぉ?
いえいえ。7年生きてください。
昨年(2023年)の改正で、暦年課税による生前贈与加算の対象期間が、3年から7年に変更されました。
適用されるのは、今年(2024年1月1日以後)の贈与からです。
ただし、急に7年になるわけではなく経過措置があります。
また同改正では、加算対象者の変更はありませんでした。
贈与する相手(受贈者)によっても取り扱いが異なりますので、合わせて解説します。
生前贈与加算の概要と加算対象者
生前贈与加算とは、一定期間の暦年課税による贈与財産を、相続時の相続財産に加算するという制度です。
これにより、贈与の段階では110万円以下で贈与税はかからなかったけれど、相続財産に加算して相続税を計算しなおすと、相続税がかかる、または、増える、といった場合があります。
たとえば、1億円の財産を持つAさんが、法定相続人である子Bさんに、年間110万円の贈与を2年間行って、その直後に亡くなったとします。
亡くなった時点では、財産は9,780万円(1億円-220万円)のはずですが、2年間の贈与分(220万円)は足し戻しますので、相続税を計算するときの相続財産は1億円になります。
ただし、生前贈与加算の対象者は
のみです。
上記の例の場合、法定相続人である子Bさんではなく、孫Cさんや、子Bさんの配偶者Dさんに贈与していれば、加算の対象にはなりませんでした。
なお、以下のような場合は、孫Cさんや配偶者Dさんも加算対象者になりますので、注意が必要です。
加算対象期間と特別控除
それでは加算対象期間を確認しましょう。
亡くなった日が
の3つのいずれの時期であるかによって、加算対象期間が異なります。
2027年1月1日以後には特別控除の措置もありますので、合わせて確認します。
2024年1月1日から2026年12月31日まで
2024年1月1日以後に贈与をして
の間に亡くなった場合の加算対象期間は、従来通り
のままです。
元々3年未満じゃもんのぉ。
そうですね。まずは3年生きていてください。
2027年1月1日から2030年12月31日まで
2024年1月1日以後に贈与をして
の間に亡くなった場合は
が加算対象期間です。
死ぬまでずっとか。なかなか死ねんのぉ。
そうですね。まだ生きていてください。
また
までの期間の贈与分からは
することができます。
たとえば
のように贈与をして
に亡くなったとすると、加算対象期間は
ですが、加算対象となる贈与財産の金額は
で、合計は450万円になります。
改正前の3年分はそのまま加算されますが、改正により延長された3年を超える分については、緩和措置として100万円を控除することができることになっています。
2031年1月1日以後
2024年1月1日以後に贈与をして
に亡くなった場合は
が加算対象期間です。
2031年でやっと7年か。先は長いのぉ。
はい。まだまだ長生きしてくださいね。
また
までの期間の贈与分からは
することができます。
たとえば
のように贈与をして
に亡くなったとすると、加算対象期間は
ですが、加算対象となる贈与財産の金額は
で、合計は670万円になります。
改正前の3年分はそのまま加算されますが、改正により延長された4年分については、緩和措置として100万円を控除することができることになっています。
おわりに
2023年に改正があり、2024年1月1日以後の贈与から適用となる
について、その概要とともに解説しました。
なお、同改正では、もうひとつの贈与制度である
についても改正があり、110万円の基礎控除(非課税枠)が新たに設けられました。
こちらについては、生前贈与加算の対象にはなりません。
じゃあすぐに死ねるのぉ…。
ダメです!生きてください。
相続時精算課税制度に基礎控除(非課税枠)が設けられたことで、改正前に比べて、多くの方にとって有利な選択となる可能性が高くなりました。
ただし、相続時精算課税制度には
といったデメリットもありますし、制度の趣旨を理解し、手続きを行わなければならないのは受贈者(贈与された側)です。
贈与する側も、される側も、双方が制度を正しく知り、よく話し合って納得した上で、慎重に判断しなければいけません。
贈与税には、相続税の補完税としての役割があり
に
のことが書かれています。
贈与税法という単独の法律はなく、相続ありきの贈与といえます。
ですので、ご自身に関係のあることだけで構いませんので、まずは相続税について知り、その上で贈与について考えていきたいですね。
相続財産を整理し
といったことを確認した上で、必要であれば、贈与を検討するとよいのではないかと思います。
ご自身が被相続人となった場合の相続税が心配だ、ということでしたら
ことも、相続対策のひとつです。
趣味や学びに使ったり、最新の家電を試してみたり、旅に行ったり、美味しいものを食べたり、ご自身のために使って相続財産を減らすことも、節税に繋がります。
健康に長生きして、自分のためにたくさん使って、残りの人生も楽しく過ごしていきたいですね。