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生前贈与加算の対象期間が3年から7年へ延長:適用は2024年の贈与から

税金
税金

今年贈与をしたんじゃが、あと3年生きたらいいんじゃったかのぉ?

くま税理士
くま税理士

いえいえ。7年生きてください。

昨年(2023年)の改正で、暦年課税による生前贈与加算の対象期間が、3年から7年に変更されました。

適用されるのは、今年(2024年1月1日以後)の贈与からです。

ただし、急に7年になるわけではなく経過措置があります。

また同改正では、加算対象者の変更はありませんでした。

贈与する相手(受贈者)によっても取り扱いが異なりますので、合わせて解説します。

生前贈与加算の概要と加算対象者

生前贈与加算とは、一定期間の暦年課税による贈与財産を、相続時の相続財産に加算するという制度です。

これにより、贈与の段階では110万円以下で贈与税はかからなかったけれど、相続財産に加算して相続税を計算しなおすと、相続税がかかる、または、増える、といった場合があります。

たとえば、1億円の財産を持つAさんが、法定相続人である子Bさんに、年間110万円の贈与を2年間行って、その直後に亡くなったとします。

亡くなった時点では、財産は9,780万円(1億円-220万円)のはずですが、2年間の贈与分(220万円)は足し戻しますので、相続税を計算するときの相続財産は1億円になります。

ただし、生前贈与加算の対象者は

  • 相続または遺贈により財産を取得した者

のみです。

上記の例の場合、法定相続人である子Bさんではなく、孫Cさんや、子Bさんの配偶者Dさんに贈与していれば、加算の対象にはなりませんでした。

なお、以下のような場合は、孫Cさんや配偶者Dさんも加算対象者になりますので、注意が必要です。

  • 孫Cや配偶者Dへ遺贈する場合
  • 孫Cや配偶者Dを生命保険金の受取人としている場合(みなし相続財産)
  • 孫Cが代襲相続により法定相続人となる場合(子Bが既に亡くなっている等)

加算対象期間と特別控除

それでは加算対象期間を確認しましょう。

亡くなった日が

  • 2024年1月1日から2026年12月31日まで
  • 2027年1月1日から2030年12月31日まで
  • 2031年1月1日以後

の3つのいずれの時期であるかによって、加算対象期間が異なります。

2027年1月1日以後には特別控除の措置もありますので、合わせて確認します。

2024年1月1日から2026年12月31日まで

2024年1月1日以後に贈与をして

  • 2024年1月1日から2026年12月31日まで

の間に亡くなった場合の加算対象期間は、従来通り

  • 3年

のままです。

元々3年未満じゃもんのぉ。

くま税理士
くま税理士

そうですね。まずは3年生きていてください。

2027年1月1日から2030年12月31日まで

2024年1月1日以後に贈与をして

  • 2027年1月1日から2030年12月31日まで


の間に亡くなった場合は

  • 2024年1月1日から亡くなった日まで

が加算対象期間です。

死ぬまでずっとか。なかなか死ねんのぉ。

くま税理士
くま税理士

そうですね。まだ生きていてください。

また

  • 2024年1月1日から亡くなった日の3年前

までの期間の贈与分からは

  • 100万円を控除

することができます。

たとえば

  • 2024年4月1日:110万円
  • 2025年4月1日:110万円
  • 2026年4月1日:110万円
  • 2027年4月1日:110万円
  • 2028年4月1日:110万円

のように贈与をして

  • 2028年9月1日

に亡くなったとすると、加算対象期間は

  • 2024年1月1日から2028年9月1日まで

ですが、加算対象となる贈与財産の金額は

  • 2025年9月1日以後の贈与分:110万円 × 3 = 330万円
  • 2024年1月1日から2025年8月31日までの贈与分:110万円 × 2 - 100万円 = 120万円

で、合計は450万円になります。

改正前の3年分はそのまま加算されますが、改正により延長された3年を超える分については、緩和措置として100万円を控除することができることになっています。

2031年1月1日以後

2024年1月1日以後に贈与をして

  • 2031年1月1日以後


に亡くなった場合は

  • 7年

が加算対象期間です。

2031年でやっと7年か。先は長いのぉ。

くま税理士
くま税理士

はい。まだまだ長生きしてくださいね。

また

  • 亡くなった日の7年前から亡くなった日の3年前

までの期間の贈与分からは

  • 100万円を控除

することができます。

たとえば

  • 2024年4月1日:110万円
  • 2025年4月1日:110万円
  • 2026年4月1日:110万円
  • 2027年4月1日:110万円
  • 2028年4月1日:110万円
  • 2029年4月1日:110万円
  • 2030年4月1日:110万円
  • 2031年4月1日:110万円
  • 2032年4月1日:110万円

のように贈与をして

  • 2032年9月1日

に亡くなったとすると、加算対象期間は

  • 2025年9月1日から2032年9月1日まで

ですが、加算対象となる贈与財産の金額は

  • 2029年9月1日以後の贈与分:110万円 × 3 = 330万円
  • 2025年9月1日から2029年8月31日までの贈与分:110万円 × 4 - 100万円 = 340万円

で、合計は670万円になります。

改正前の3年分はそのまま加算されますが、改正により延長された4年分については、緩和措置として100万円を控除することができることになっています。

おわりに

2023年に改正があり、2024年1月1日以後の贈与から適用となる

  • 暦年課税による生前贈与加算の対象期間

について、その概要とともに解説しました。

なお、同改正では、もうひとつの贈与制度である

  • 相続時精算課税制度

についても改正があり、110万円の基礎控除(非課税枠)が新たに設けられました。

こちらについては、生前贈与加算の対象にはなりません。

じゃあすぐに死ねるのぉ…。

くま税理士
くま税理士

ダメです!生きてください。

相続時精算課税制度に基礎控除(非課税枠)が設けられたことで、改正前に比べて、多くの方にとって有利な選択となる可能性が高くなりました。

ただし、相続時精算課税制度には

  • 届出や申告(一定の場合)等の手続きが必要
  • 時効がなくなる
  • 選択の取消はできない(暦年課税制度には戻れない)

といったデメリットもありますし、制度の趣旨を理解し、手続きを行わなければならないのは受贈者(贈与された側)です。

贈与する側も、される側も、双方が制度を正しく知り、よく話し合って納得した上で、慎重に判断しなければいけません。

贈与税には、相続税の補完税としての役割があり

  • 相続税法

  • 相続税と贈与税

のことが書かれています。

贈与税法という単独の法律はなく、相続ありきの贈与といえます。

ですので、ご自身に関係のあることだけで構いませんので、まずは相続税について知り、その上で贈与について考えていきたいですね。

相続財産を整理し

  • 相続税の申告は必要か
  • 相続税はかかるのか
  • 相続税がかかるのならどれくらいか

といったことを確認した上で、必要であれば、贈与を検討するとよいのではないかと思います。

ご自身が被相続人となった場合の相続税が心配だ、ということでしたら

  • 自分で使う

ことも、相続対策のひとつです。

趣味や学びに使ったり、最新の家電を試してみたり、旅に行ったり、美味しいものを食べたり、ご自身のために使って相続財産を減らすことも、節税に繋がります。

健康に長生きして、自分のためにたくさん使って、残りの人生も楽しく過ごしていきたいですね。

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