PR

退職手当金等の非課税規定と小規模企業共済

税金
税金

相続財産の非課税規定が適用される

  • 退職手当金等

と、これに該当する

  • 小規模企業共済

について解説します。

退職手当金等

以前、納税資金対策として生命保険契約を取り上げました。

この中で

  • みなし相続財産

である生命保険金等は

  • 非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数)

までは、相続税がかからないという規定をご紹介しました。

この非課税規定ですが

  • 退職手当金等

にも同じものがあります。

たとえば、法定相続人が3人であれば

  • 500万円 × 3 = 1,500万円

までは、非課税です。

なお、生命保険金等と同じく、遺産分割の対象外ですので、受取人固有の財産になります。

また、受取人が相続人以外である場合は、非課税規定の適用はありません。

父は自営業なので退職金はないはずです。

くま税理士
くま税理士

小規模企業共済に加入していませんか?

小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者等のための退職金制度です。

確定申告の際に、支払った掛金の全額について所得控除が受けられるため、所得税の節税対策としてよく知られていますが、相続税においても効果を発揮します。

加入者の死亡時に、相続人が受け取る共済金は、上述の退職手当金等に該当し、非課税規定の対象となります。

受取人(受給権者)については、その範囲と順位が予め定められており、まずは

  • 配偶者

が第1順位です。

次いで、被相続人の収入によって生計を維持していた

  • 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他の親族

が第2順位から第7順位となり、第8順位以降は上記以外の親族で

  • 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → ひ孫 → 甥・姪

の順に第14順位まであります。

1次相続(配偶者が存命)のときは、子は受け取れないですね。

くま税理士
くま税理士

そうですね。先の順位者を越えて請求することはできません。

なお、個人事業主で

  • 事業の全部を、配偶者または子が相続

したときは、共済金の請求に代えて

  • 掛金納付月数の通算(承継通算)

をすることができます。

金銭の受け取りはありませんが、この場合も

  • みなし相続財産

として退職手当金等に該当し、非課税規定の対象となります。

配偶者または子が、小規模企業共済の加入要件を満たしている必要がありますが、事業を引き継ぐのであれば、こちらの方法を検討してみるのもいいですね。

おわりに

相続財産の非課税規定が適用される

  • 退職手当金等

と、これに該当する

  • 小規模企業共済

を紹介しました。

受取人を指定することはできませんが、生命保険金等と同様に非課税枠がありますので、有効活用したいですね。

タイトルとURLをコピーしました