相続財産の非課税規定が適用される
と、これに該当する
について解説します。
退職手当金等
以前、納税資金対策として生命保険契約を取り上げました。
この中で
である生命保険金等は
までは、相続税がかからないという規定をご紹介しました。
この非課税規定ですが
にも同じものがあります。
たとえば、法定相続人が3人であれば
までは、非課税です。
なお、生命保険金等と同じく、遺産分割の対象外ですので、受取人固有の財産になります。
また、受取人が相続人以外である場合は、非課税規定の適用はありません。

父は自営業なので退職金はないはずです。

小規模企業共済に加入していませんか?
小規模企業共済
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者等のための退職金制度です。
確定申告の際に、支払った掛金の全額について所得控除が受けられるため、所得税の節税対策としてよく知られていますが、相続税においても効果を発揮します。
加入者の死亡時に、相続人が受け取る共済金は、上述の退職手当金等に該当し、非課税規定の対象となります。
受取人(受給権者)については、その範囲と順位が予め定められており、まずは
が第1順位です。
次いで、被相続人の収入によって生計を維持していた
が第2順位から第7順位となり、第8順位以降は上記以外の親族で
の順に第14順位まであります。

1次相続(配偶者が存命)のときは、子は受け取れないですね。

そうですね。先の順位者を越えて請求することはできません。
なお、個人事業主で
したときは、共済金の請求に代えて
をすることができます。
金銭の受け取りはありませんが、この場合も
として退職手当金等に該当し、非課税規定の対象となります。
配偶者または子が、小規模企業共済の加入要件を満たしている必要がありますが、事業を引き継ぐのであれば、こちらの方法を検討してみるのもいいですね。
おわりに
相続財産の非課税規定が適用される
と、これに該当する
を紹介しました。
受取人を指定することはできませんが、生命保険金等と同様に非課税枠がありますので、有効活用したいですね。