法人の交際費のうち多くを占める飲食代。
正しく分類できているでしょうか?

5,000円を超えるかどうかじゃないんですか?

そうですね。金額の基準もありますね。
でもそれ以外にも大切なポイントがあります。
接待飲食費と社内飲食費
接待飲食費とは
交際費のうち、飲食のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)で、参加者1人あたりの支出額が5,000円を超えるもの
です。

カッコ書きがなんだか気になります…。

そうですね。
カッコ内は「社内飲食費」のことです。
社内飲食費は、接待飲食費ではない交際費です。
例えば、自社の従業員3名で、取引先の役員2名を高級料亭で接待した場合は、1人あたり5,000円を超えると接待飲食費ですよね。
でも
した場合は、接待飲食費ではなくただの交際費(社内飲食費)です。
した場合も同じです。
なんていう場合も、社内飲食費です。
ただし
という場合は、別の会社ですので接待飲食費になります。
接待飲食費は「社外飲食費」と読みかえるとわかりやすいです。
外部の人と飲食をした場合に、はじめて5,000円を超えるかどうかの判定が必要になります。
そして
は、交際費から除かれることになります。
会議費と接待飲食費
飲食代のうち、5,000円を基準にして、金額の多いものを交際費、少ないものを会議費、と分類している帳簿を見かけることがあります。
会計の勘定科目は自由ですのでなにも問題はありませんが、法人税でいう会議費は、5,000円以下の飲食費とは別のものです。
交際費とは
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
ですが
は、交際費から除かれます。
打合せや商談の際の茶菓子やお弁当などのことですね。
こちらについては「通常要する費用」ですので、5,000円が基準ではありません。
1人あたり5,000円を超えていたとしても、会議の実体があり通常要すると認められれば、交際費から除かれます。
したがって、金額を基準にするのであれば、飲食費の5,000円以下ではなく「通常要する」かどうかで判断することになりますが、それよりも大切なのは、その飲食の内容です。
例えば、京都の宇治の喫茶店で、取引先と宇治抹茶を飲みながら商談をしたら、その宇治抹茶代は会議費ですよね。
でも、はるばる外国から来日した取引先の人に

ずっと前から宇治抹茶が飲みたかったんです!
ぜひ連れて行ってください。
と言われて、観光案内の一環として連れて行ってあげるのは接待ですよね。
この場合は飲食費ですので、1人あたり5,000円以下であれば交際費から除かれることになります。
そして、この5,000円以下の飲食費については、以下の事項を記載した書類を保存しておかなければ交際費から除くことができませんし、一部は帳簿にも記載が必要です。
会議費であっても、5,000円以下の飲食費であっても、交際費から除かれるのは同じですが、金額だけで安易に分類するのはよくありません。
内容を確認して正確に分類するようにしましょう。
おわりに
資本金が1億円以下の中小法人の交際費は、800万円まで損金とすることができます。
ですので、分類が多少誤っていたり書類の保存に不備があったりしても、税額には影響がないかもしれません。
ただし、申告書の交際費の明細(別表15)には、接待飲食費の記載欄があります。
計算結果には影響しない場合がほとんどですが、正確に記載したいですね。
また、自社の資本金が1億円以下であっても、親会社の資本金が5億円以上などの場合には中小法人に該当しませんので、接待飲食費の額の50%までしか損金とすることができません。
飲食代の分類が税額に直接影響を及ぼしますので、書類の保存も徹底しましょう。
ちなみに、資本金が100億円を超える会社は、すべての交際費が損金不算入となります。
交際費は冗費・濫費になりやすい費用ですが、経済対策や弱者となりやすい中小企業のために、限度を定めて損金とすることができるようになっています。
ただの無駄遣いだけで終わらないように、目的を明確にして有効に使いましょう。