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消費税の経理方式と決算:納付税額または還付税額の経理処理(税込経理方式・税抜経理方式)

税金
税金

会計ソフトで経理方式を選択するところがあります。

税込経理と税抜経理のどちらを選べばよいですか?

くま税理士
くま税理士

どちらを選択してもよいですし、消費税の納付額は同じです。

消費税の2つの経理方式

  • 税込経理方式
  • 税抜経理方式

と、決算時の

  • 納付税額
    または
  • 還付税額

の経理処理を解説します。

概要

消費税の経理方式には

  • 税込経理方式
  • 税抜経理方式

の2つがあり、どちらを選択してもよいことになっています。

いずれを選択しても、原則としてすべての取引を同じ方式で経理しなければなりませんが、消費税の納付額は同じです。

なお、免税事業者は税込経理方式になります。

税込経理

税込経理方式は、税抜金額と消費税額を区分せずに経理する方法です。

売上金額や仕入金額などは消費税額を含めた金額で計上します。

仕訳は以下のようになります。

8,800円の商品を仕入れた(掛仕入)
(仕入)8,800(買掛金)8,800
11,000円で商品を売り上げた(掛売上)
(売掛金)11,000(売上)11,000

税抜経理

税抜経理方式は、税抜金額と消費税額を区分して経理する方法です。

売上金額や仕入金額などは消費税額を除いた金額で計上し、区分した消費税額は、仮払消費税等または仮受消費税等に計上します。

支出があった場合に支払った消費税が

  • 仮払消費税等(資産)

収入があった場合に預かった消費税が

  • 仮受消費税等(負債)

になります。

仕訳は以下のようになります。

8,800円の商品を仕入れた(掛仕入)
(仕入)8,000(買掛金)8,800
(仮払消費税等)800
11,000円で商品を売り上げた(掛売上)
(売掛金)11,000(売上)10,000
(仮受消費税等)1,000

納付税額または還付税額の処理

税込経理の場合

税込経理方式を選択した場合、預かった消費税は

  • 売上金額(収益または収入金額)

に含まれます。

支払った消費税は

  • 仕入金額(費用または必要経費)

に含まれます。

したがって、納付税額は

  • 租税公課

として、損金または必要経費に算入します。

還付税額の場合は

  • 雑収入

として、益金または収入金額に算入します。

今年の消費税は今年の経費ですか?

くま税理士
くま税理士

計上時期のお話ですね。

原則は、申告書を提出した年の経費です。

消費税の申告納付期限は

  • 法人:事業年度終了後2か月以内
  • 個人事業者:翌年の3月31日

です。

通常は、申告書を提出するのは、翌事業年度または翌年ですよね。

したがって、原則どおりに処理すると

法人
  • 納付の場合:翌事業年度の損金
  • 還付の場合:翌事業年度の益金
個人事業者
  • 納付の場合:翌年の必要経費
  • 還付の場合:翌年の収入金額

になります。

仕訳は

申告書を提出して納付したとき
(租税公課)××(現金預金)××

または

還付金を受け取ったとき
(現金預金)××(雑収入)××

となります。

ただし

法人
  • 納付税額を未払金に計上し、その事業年度の損金(租税公課)とする
  • 還付税額を未収金に計上し、その事業年度の益金(雑収入)とする
個人事業者
  • 納付税額を未払金に計上し、その年の必要経費(租税公課)とする
  • 還付税額を未収金に計上し、その年の収入金額(雑収入)とする

こともできます。

申告書の提出前に、その事業年度またはその年の決算処理で

納付の場合
(租税公課)××(未払金)××

または

還付の場合
(未収金)××(雑収入)××

と計上します。

なお、こちらの処理をする場合は、消費税の納付税額または還付税額を、先に計算しておく必要があります。

税抜経理の場合

税抜経理方式を選択している場合、決算時に、仮受消費税等と仮払消費税等を相殺する必要があります。

消費税の納付税額は

消費税の納付税額

預かった消費税(仮受消費税等) - 支払った消費税(仮払消費税等)

で計算します。(マイナスの場合は還付になります。)

この、仮受消費税等と仮払消費税等の差額である納付税額を、決算処理で

  • 未払消費税等(負債)

に計上します。

還付税額の場合は

  • 未収消費税等(資産)

に計上します。

仕訳は以下のようになります。

納付の場合
(仮受消費税等)××(仮払消費税等)××
(未払消費税等)××
還付の場合
(仮受消費税等)××(仮払消費税等)××
(未収消費税等)××

ただし

  • 端数処理による誤差
  • 年換算の売上高が5億円以上
  • 課税売上割合が95%未満
  • 簡易課税制度の選択

といった理由で、仮受消費税等と仮払消費税等の差額と、実際に計算した納付税額または還付税額が一致することはほとんどありません。

そこで、この一致しない金額は

  • 雑収入
    または
  • 雑損失

で清算することとされています。

したがって、実際には以下のような仕訳になります。

納付の場合(雑収入を計上するとき)
(仮受消費税等)××(仮払消費税等)××
(未払消費税等)××
(雑収入)××
納付の場合(雑損失を計上するとき)
(仮受消費税等)××(仮払消費税等)××
(雑損失)××(未払消費税等)××
還付の場合(雑収入を計上するとき)
(仮受消費税等)××(仮払消費税等)××
(未収消費税等)××(雑収入)××
還付の場合(雑損失を計上するとき)
(仮受消費税等)××(仮払消費税等)××
(未収消費税等)××
(雑損失)××

なお、これら一連の処理は、税込経理方式で未払計上または未収計上を行う場合と同様に、消費税の納付税額または還付税額を、先に計算しておく必要があります。

おわりに

消費税の

  • 税込経理方式
  • 税抜経理方式

  • 納付税額
    または
  • 還付税額

の経理処理を解説しました。

税抜経理方式を選択すると、本則課税(一般課税)の場合は、仮受消費税等と仮払消費税等の差額によって、納付税額または還付税額の予測が容易にできます。

また、簡易課税制度の場合には、決算時に、本則課税(一般課税)との有利不利の結果を確認することができます。

会計ソフトでは通常、税抜経理方式を選択しても税込金額だけを入力すればよいようになっていますので、一度お試し下さい。

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