
会計ソフトで経理方式を選択するところがあります。
税込経理と税抜経理のどちらを選べばよいですか?

どちらを選択してもよいですし、消費税の納付額は同じです。
消費税の2つの経理方式
と、決算時の
の経理処理を解説します。
概要
消費税の経理方式には
の2つがあり、どちらを選択してもよいことになっています。
いずれを選択しても、原則としてすべての取引を同じ方式で経理しなければなりませんが、消費税の納付額は同じです。
なお、免税事業者は税込経理方式になります。
税込経理
税込経理方式は、税抜金額と消費税額を区分せずに経理する方法です。
売上金額や仕入金額などは消費税額を含めた金額で計上します。
仕訳は以下のようになります。
(仕入)8,800 | (買掛金)8,800 |
(売掛金)11,000 | (売上)11,000 |
税抜経理
税抜経理方式は、税抜金額と消費税額を区分して経理する方法です。
売上金額や仕入金額などは消費税額を除いた金額で計上し、区分した消費税額は、仮払消費税等または仮受消費税等に計上します。
支出があった場合に支払った消費税が
収入があった場合に預かった消費税が
になります。
仕訳は以下のようになります。
(仕入)8,000 | (買掛金)8,800 |
(仮払消費税等)800 |
(売掛金)11,000 | (売上)10,000 |
(仮受消費税等)1,000 |
納付税額または還付税額の処理
税込経理の場合
税込経理方式を選択した場合、預かった消費税は
に含まれます。
支払った消費税は
に含まれます。
したがって、納付税額は
として、損金または必要経費に算入します。
還付税額の場合は
として、益金または収入金額に算入します。

今年の消費税は今年の経費ですか?

計上時期のお話ですね。
原則は、申告書を提出した年の経費です。
消費税の申告納付期限は
です。
通常は、申告書を提出するのは、翌事業年度または翌年ですよね。
したがって、原則どおりに処理すると
になります。
仕訳は
(租税公課)×× | (現金預金)×× |
または
(現金預金)×× | (雑収入)×× |
となります。
ただし
こともできます。
申告書の提出前に、その事業年度またはその年の決算処理で
(租税公課)×× | (未払金)×× |
または
(未収金)×× | (雑収入)×× |
と計上します。
なお、こちらの処理をする場合は、消費税の納付税額または還付税額を、先に計算しておく必要があります。
税抜経理の場合
税抜経理方式を選択している場合、決算時に、仮受消費税等と仮払消費税等を相殺する必要があります。
消費税の納付税額は
預かった消費税(仮受消費税等) - 支払った消費税(仮払消費税等)
で計算します。(マイナスの場合は還付になります。)
この、仮受消費税等と仮払消費税等の差額である納付税額を、決算処理で
に計上します。
還付税額の場合は
に計上します。
仕訳は以下のようになります。
(仮受消費税等)×× | (仮払消費税等)×× |
(未払消費税等)×× |
(仮受消費税等)×× | (仮払消費税等)×× |
(未収消費税等)×× |
ただし
といった理由で、仮受消費税等と仮払消費税等の差額と、実際に計算した納付税額または還付税額が一致することはほとんどありません。
そこで、この一致しない金額は
で清算することとされています。
したがって、実際には以下のような仕訳になります。
(仮受消費税等)×× | (仮払消費税等)×× |
(未払消費税等)×× | |
(雑収入)×× |
(仮受消費税等)×× | (仮払消費税等)×× |
(雑損失)×× | (未払消費税等)×× |
(仮受消費税等)×× | (仮払消費税等)×× |
(未収消費税等)×× | (雑収入)×× |
(仮受消費税等)×× | (仮払消費税等)×× |
(未収消費税等)×× | |
(雑損失)×× |
なお、これら一連の処理は、税込経理方式で未払計上または未収計上を行う場合と同様に、消費税の納付税額または還付税額を、先に計算しておく必要があります。
おわりに
消費税の
と
の経理処理を解説しました。
税抜経理方式を選択すると、本則課税(一般課税)の場合は、仮受消費税等と仮払消費税等の差額によって、納付税額または還付税額の予測が容易にできます。
また、簡易課税制度の場合には、決算時に、本則課税(一般課税)との有利不利の結果を確認することができます。
会計ソフトでは通常、税抜経理方式を選択しても税込金額だけを入力すればよいようになっていますので、一度お試し下さい。