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有価証券や固定資産を購入した場合の付随費用の取扱い:取得価額への算入要否

税金
税金

モノを購入すると、本体以外の付随費用が色々あるのですが、すべて費用計上してよいのですか?

くま税理士
くま税理士

取得価額に含めなければならないものもあります。

  • 有価証券
  • 固定資産

を購入した際の

  • 付随費用

の取り扱いについて解説します。

有価証券

有価証券を購入により取得した場合には

  • 購入手数料

をはじめとする

  • 有価証券の購入のために要した費用

は、原則として、その有価証券の取得価額に加算しなければなりません。

ただし

  • 通信費
  • 名義書換料
  • 外国有価証券の取得税等

については、少額不追及の観点から、取得価額に含めないことができるとされています。

なお、これらについては、損金経理をした場合に損金と認められます。

たとえば

  • 購入代価:1,500,000円
  • 購入手数料:1,000円
  • 通信費:500円

のように有価証券を購入し、以下のように会計処理していた場合は

有価証券1,500,000(現金預金)1,501,500
支払手数料1,000
通信費500

税務処理として

  • 有価証券計上もれ 1,000(加算・留保)

の申告調整が必要です。

なお、会計処理において

有価証券1,501,000(現金預金)1,501,500
通信費500

と経理していた場合は、申告調整は不要です。

また、会計処理において

有価証券1,501,500(現金預金)1,501,500

のように、通信費も取得価額に含めて経理していた場合も、申告調整はありません。

あくまで

  • 取得価額に含めないことができる

とされているだけですので

通信費は損金としたいです。

という意思を示すものとして、損金経理が要件となります。

会計処理において取得価額に算入し、損金経理をしていない場合には

  • 申告調整の段階で減算処理をする

といったことはできません。

固定資産

固定資産を購入した場合の付随費用は、数多くありますが

  • 引取運賃
  • 荷役費
  • 運送保険料
  • 購入手数料
  • 関税

などの

  • 固定資産の購入のために要した費用

は、原則として、その固定資産の取得価額に加算しなければなりません。

また

  • 据付費
  • 試運転費

といった

  • 事業の用に供するために直接要した費用

も、その固定資産の取得価額に含めます。

ただし

  • 取得に伴う租税(不動産取得税、自動車取得税等)
  • 借入金の利子
  • 登録のための費用(登録免許税を含む)

などについては、取得価額に算入しないことができる費用とされています。

税理士試験の際には

  • (関税以外の)税・利子・登録

ということで

  • 税理士登録(税・利子・登録)

という、語呂合わせで覚える方もいらっしゃいますよね。

なお、このほかにも、特に土地や建物については、複雑な判定を要するものが数多くあります。

土地や建物の取得価額に算入すべき費用として、代表的なものは

  • 立退料
  • 取壊費用
  • 除却損

などが挙げられますが

  • 建設計画の変更により不要となったもの
  • 契約解除に伴う違約金

などは、取得価額に算入しないことができる費用とされています。

また、建物が完成する前の

  • 起工式や上棟式

の費用は、取得価額に算入しなければなりませんが、完成後の

  • 落成式

の費用は、事後的に支出するものとして、取得価額に算入しないことができる費用とされています。

一方、事後的に支出した費用であっても

  • 住民対策費
  • 公害補償費

といった

  • 当初から支出が予定されていたもの

は、取得価額に算入しなければなりません。

なお、会計処理において、取得価額に算入すべきものを損金経理していた場合、その固定資産が土地であれば

  • 土地計上もれ(加算・留保)

により申告調整を行います。

一方、土地以外の減価償却資産の場合は、減価償却費(償却費として損金経理した金額)に含め

  • 減価償却超過額(加算・留保)

により申告調整を行います。

おわりに

  • 有価証券
  • 固定資産

を購入した際の

  • 付随費用

の取扱いについて解説しました。

有価証券については比較的わかりやすいですが、固定資産、中でも土地や建物については、付随費用の数が多く種類も様々な上、判定が難しいものもあります。

取得価額への算入要否については、理由も含めて理解を深め、慎重に判断したいですね。

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