モノを購入すると、本体以外の付随費用が色々あるのですが、すべて費用計上してよいのですか?
取得価額に含めなければならないものもあります。
を購入した際の
の取り扱いについて解説します。
有価証券
有価証券を購入により取得した場合には
をはじめとする
は、原則として、その有価証券の取得価額に加算しなければなりません。
ただし
については、少額不追及の観点から、取得価額に含めないことができるとされています。
なお、これらについては、損金経理をした場合に損金と認められます。
たとえば
のように有価証券を購入し、以下のように会計処理していた場合は
有価証券 | 1,500,000 | (現金預金) | 1,501,500 |
支払手数料 | 1,000 | ||
通信費 | 500 |
税務処理として
の申告調整が必要です。
なお、会計処理において
有価証券 | 1,501,000 | (現金預金) | 1,501,500 |
通信費 | 500 |
と経理していた場合は、申告調整は不要です。
また、会計処理において
有価証券 | 1,501,500 | (現金預金) | 1,501,500 |
のように、通信費も取得価額に含めて経理していた場合も、申告調整はありません。
あくまで
とされているだけですので
通信費は損金としたいです。
という意思を示すものとして、損金経理が要件となります。
会計処理において取得価額に算入し、損金経理をしていない場合には
といったことはできません。
固定資産
固定資産を購入した場合の付随費用は、数多くありますが
などの
は、原則として、その固定資産の取得価額に加算しなければなりません。
また
といった
も、その固定資産の取得価額に含めます。
ただし
などについては、取得価額に算入しないことができる費用とされています。
税理士試験の際には
ということで
という、語呂合わせで覚える方もいらっしゃいますよね。
なお、このほかにも、特に土地や建物については、複雑な判定を要するものが数多くあります。
土地や建物の取得価額に算入すべき費用として、代表的なものは
などが挙げられますが
などは、取得価額に算入しないことができる費用とされています。
また、建物が完成する前の
の費用は、取得価額に算入しなければなりませんが、完成後の
の費用は、事後的に支出するものとして、取得価額に算入しないことができる費用とされています。
一方、事後的に支出した費用であっても
といった
は、取得価額に算入しなければなりません。
なお、会計処理において、取得価額に算入すべきものを損金経理していた場合、その固定資産が土地であれば
により申告調整を行います。
一方、土地以外の減価償却資産の場合は、減価償却費(償却費として損金経理した金額)に含め
により申告調整を行います。
おわりに
を購入した際の
の取扱いについて解説しました。
有価証券については比較的わかりやすいですが、固定資産、中でも土地や建物については、付随費用の数が多く種類も様々な上、判定が難しいものもあります。
取得価額への算入要否については、理由も含めて理解を深め、慎重に判断したいですね。