消費税があがると、食べ物以外は10%になっちゃうんだよね?
おもちゃのおまけが付いてたりすると高くなるのかなー?
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」が2019年7月に改訂されました。
気になっていた某ファストフードのお子様向けセットについても明確な回答が出たようです。
ということで、今回は一体資産のお話です。
包装や送料についてもみていきましょう。
軽減税率の対象となる一体資産
おまけ付きのお菓子や某ファストフードのおもちゃ付きセットなど、飲食料品と飲食料品以外のものが一緒に販売されていることってありますよね。
などなど。疑問いっぱいですね。
ずばり軽減税率の対象となる一体資産に該当すれば、全体が8%になります。
一体資産は原則として軽減税率の対象ではありませんが、要件を満たすことで、軽減税率が適用されます。
まず以下の2つの要件を満たすと一体資産に該当します。
ちなみに、一体資産に該当しない場合には一括譲渡という言い方をします。
一括譲渡の場合には、それぞれの商品について、軽減税率の対象(飲食料品)であるかどうかを判定して税率が決まります。
飲食料品と飲食料品以外のものがたくさん置いてあって
ってよくありますよね。
これは一括譲渡になります。
あらかじめ一体ではなく、自由に組み合わせが選べるようになっているからです。
また、飲食料品と飲食料品以外をあらかじめ詰め合わせた商品でも
のように、個々の価格を内訳表示していると一括譲渡になります。
A商品とB商品が飲食料品で、C商品が飲食料品以外だったとすると、合計は1,080円ではなく、1,086円(756円+330円)になります。
一体資産とは、あらかじめ一体となっていて全体の価格のみが表示されているもの。
福袋なんかは一体資産の代表ですね。
そして一体資産のうち、さらに次の2つの要件を満たすと、軽減税率の対象である飲食料品だと認められます。
つまり、本来は軽減税率の対象とならない一体資産ですが
という商品については、全体を飲食料品(軽減税率の対象)として認めましょうということです。
軽減税率の対象となる一体資産の事例をひとつご紹介します。
当社では、紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングしてセット商品として税抜価格 1,000 円で販売しようと考えています。これら商品のそれぞれの仕入価格は、以下のとおりです。このセット商品は、軽減税率の適用対象となる「一体資産」に該当しますか。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問92
仕入価格(税込み):紅茶 450 円、ティーカップ 200 円
紅茶とティーカップをパッケージングしてセット商品としていますので、あらかじめ一体となっていますね。
そしてセット商品として税抜価格1,000円で販売するとのことですので、全体の価格のみが提示されています。
ということで、この商品はまず一体資産に該当します。
そして、税抜価格が1万円以下(1,000円)、食品の割合は3分の2以上(450円÷(450円+200円)=69.2%)ですので、めでたく軽減税率の対象となる一体資産に該当し、全体が8%で計算されることとなります。
選べるおもちゃ付きメニュー:どうなるハッピーセット
マクドナルドのハッピーセット。
流行りのキャラクターのおもちゃが選べたりして、お子様に人気のセットですよね。
選べる…。
組み合わせを自由に選べる場合には、一体資産にならなかったハズ。
持ち帰りでも、おもちゃの分だけ10%?
なんだかモヤモヤするおまけ付きメニューの取り扱い。
以前(平成30年11月改訂)の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」には、こんな事例がありました。
当社は、店内飲食と持ち帰りのどちらもすることができる飲食店を経営し、お菓子とドリンクとおもちゃをセット商品として販売しています。このセット商品のお菓子・ドリンクは、顧客がメニューの中から選択することができるようにして販売していますが、顧客がこのセット商品を持ち帰る場合、一体資産に該当しますか。【平成 30 年 11 月追加】
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問76
回答の抜粋はこちら。
質問のように、そのセット商品を構成する食品又は食品以外の資産について、顧客が選択可能であれば、あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものではないため、一体資産に該当せず、一括譲渡(課税関係の異なる2以上の資産(軽減税率の適用対象とならない資産、軽減税率の適用対象資産又は非課税対象資産のうち異なる2以上の資産)を同一の者に同時に譲渡すること)に該当することから、個々の資産の譲渡等の対価の額が合理的に区分されていない場合には、それぞれの資産の価額に基づき合理的にあん分する必要があります。
なお、ご質問のお菓子とドリンクの販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となりますが、おもちゃの販売は、軽減税率の適用対象となりません。その場合、売価や仕入原価などからそれぞれの対価の額等によりあん分するなどして、軽減税率適用対象の対価の額、軽減税率適用対象外の対価の額を算出することとなります。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問76
(参考) セット商品を構成する食品又は食品以外の資産について、選択可能な組合せのパターンを提示し、それぞれ組合せに係る価格のみを提示している場合には、一体資産に該当しますのでご留意ください。
要約すると
となります。
一括譲渡でおもちゃだけ10%なんていう状況は避けたいですよね。
ファストフード店は、持ち帰りか外食かという別テーマもありますので、飲食料品でないから10%なのか、外食だから10%なのかがごっちゃになって
持ち帰りなのに、なんでハッピーセットに10%って書いてあるんだ!
と、レシートをみて怒り出すお客さんがいるかもしれません。
外食について詳しく知りたい方は、↓こちらの記事もご参照ください。
ここはなんとしても一体資産としたいところ。
そうすると、すべての組み合わせパターンと価格をメニューに表示しなければなりません。
地獄絵図のようですね。
今のハッピーセットでは、メインが4種類、サイドが2種類、ドリンクが5種類、そしておもちゃが2種類から選べるようですので、80パターンの提示が必要になります。
組み合わせが選べるおまけ付きのメニューがある飲食店(持ち帰りも可)は、まさに二重苦、とんだ災難です。
どうなることかと気になっていました。
選べる数を減らしたり、おまけ付きをやめてしまったりするのかなと危惧していました。
しかしようやく朗報です。
今回(令和元年7月改訂)の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」で、新たな事例が追加されました。
当社は、飲食店を経営しています。当社では、ハンバーガーとドリンクとおもちゃで構成されるセット商品(500 円:税抜き)を持ち帰り用に販売しています。このセット商品の販売は、顧客がメニューからハンバーガーとドリンクを選択することができるため、一体資産ではなく、一括譲渡に該当しますが、おもちゃは非売品なので対価を設定していません。この場合、おもちゃの対価はどのように計算すればよいですか。なお、セット商品のハンバーガーとドリンクは、単品で販売する場合、ハンバーガーは販売価格 300 円(税抜き)、ドリンクは 250 円(税抜き)です。【令和元年7月追加】
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問88
一体資産ではなく一括譲渡に該当するけれど、おまけのおもちゃは非売品であるという設定です。
やはり、すべての組み合わせパターンと価格を表示して一体資産とすることは現実的ではありませんでしたね。一括譲渡とした上で、非売品という新たな方法が提示されました。
そうすることで、以下のような回答となりました。
ご質問のセット商品は、おもちゃが非売品であるため、例えば、セット商品の売価から実際に販売されている商品の単品の価格(ご質問の場合はハンバーガーの売価 300 円とドリンクの売価 250 円の合計額 550 円)を控除した後の残額を非売品の売価とし、おもちゃの売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問88
また、実態として、おもちゃが付かない場合でもセット商品の価格が変わらない場合には、おもちゃの対価を求めていないと認められますので、非売品の売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。
要約すると
ということですね。
一体資産とはなりませんが、持ち帰りの場合には、飲食料品のみの販売として取り扱われます。
非売品でゼロ円であるおもちゃを除く、それぞれの飲食料品が軽減税率の対象となり、結果として全体が8%で計算されることになります。
こちらで落ち着きそうですね。
販促品(おまけ)の取り扱い
ペットボトルにぶら下がっていたり、お会計のときに「ひとつお選びください。」ともらえたりする販促品。
こちらも概ね
となりそうです。
ただし、おまけの付け方で少し解釈が変わります。
の違いですね。
まずはペットボトルにぶらさがっている販促品から。
当社は、小売店を経営しています。当社では、販売促進の一環として、キャンペーン期間中は特定のペットボトル飲料に非売品のおもちゃを付けた状態で販売することがありますが、このような商品は、「一体資産」に該当しますか。なお、おもちゃが付かない場合であってもこのペットボトル飲料の価格は変わりません。【令和元年7月追加】
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問89
回答の抜粋はこちら。
ご質問の商品は、特定の食品にあらかじめ販促品を付けて販売されているところ、「食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの」であり、また、一の資産に係る価格のみが提示されているものであるため、「一体資産」に該当します。
なお、ご質問の場合、おもちゃは非売品であり、また、おもちゃが付かない場合でも価格が変わらないことから、おもちゃの価格は0円であると認められるため、一体資産の価額のうち食品に係る部分の価額の占める割合は3分の2以上となり、一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下である場合、その販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、全体が軽減税率の適用対象となります。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問89
選べない、つまり、あらかじめ一体となっているので一体資産に該当します。
その上で
この2要件を満たすことで、全体が軽減税率の対象となる、という解釈です。
1万円を超えるペットボトル飲料なんてそうそう無いと思いますが、まず少額(1万円以下)である必要があります。
また、おまけが非売品でなくそこそこ値段のするものだったりする場合には注意が必要です。
ただしゼロ円でなくても構いません。
飲食料品の割合が3分の2以上ならOKです。
続きまして、おまけを選べる場合はどうでしょうか。
当社は、小売店を経営しています。当社では、販売促進の一環として、キャンペーン期間中、陳列棚に「この陳列棚にあるおにぎりのうちどれか1種類を購入したお客様にはレジでステッカーをお渡しします」といった掲示等を行い、対象のおにぎりを購入する顧客に対し、レジで販促品のステッカーを配付することがありますが、このような商品は、「一体資産」に該当しますか。なお、ステッカーは非売品であり、3種類の中からどれか一つを無作為に店員が選んで配付することとしています。また、キャンペーン期間外であってもおにぎりの価格は変わりません。【令和元年7月追加】
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問90
回答の抜粋はこちら。
ご質問の場合は、複数の食品や販促品の中から、顧客や事業者が任意に又は無作為に選択するものであり、「あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの」ではないため、「一体資産」に該当せず、一括譲渡に該当することから、個々の資産の譲渡等の対価の額が合理的に区分されていなければ、それぞれの資産の価額に基づき合理的にあん分する必要があります。
また、ご質問の場合、ステッカーが非売品であり、また、ステッカーなしでもおにぎりの価格が変わらないことから、ステッカーの対価を求めていないと認められますので、ステッカーの売価を0円として合理的に区分されたものと考えられるため、全体が軽減税率の適用対象となります。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問90
こちらは選択可能ですので、一体資産には該当しません。
ファストフードの事例と同じく一括譲渡になります。
一括譲渡ですので、本来は、おにぎりは8%、ステッカーは10%です。
ただし、ステッカーが非売品で、ステッカーの有無でおにぎりの価格が変わらないので、ステッカーは実質ゼロ円となり、全体(つまりおにぎりだけ)が軽減税率の対象となる、という解釈です。
一体資産ではありませんので、100万円のおにぎりでもOKです。
ただし、ステッカーはゼロ円でなければなりません。
包装材料
飲食料品の販売をするときには、容器や包装が必要ですよね。
こちらも状況によって取り扱いがいろいろ異なります。
詳しくみていきましょう。
通常必要なもの
まずは飲食料品の本体とまとめて8%になるもの。
税務業界お得意の言い回し、通常必要なものです。
「この入れ物に入れなきゃ渡せないよー。」とか、「開けたら絶対捨てるタイプの入れ物だよねー。」ってやつです。
飲食料品を売るために絶対必要だけど、使ったら捨てて、ほかの用途に使えないものです。
代表的なものといえば
液体は入れ物がないと売れませんし、お肉やお魚をはだかで売ることってあまりありませんよね。
このような、普通に考えて通常必要なものは、軽減税率の判定に影響しません。
贈答用の包装
では贈り物で、特別に包んでもらう場合などはどうでしょうか。
ご自宅用ですか?プレゼントですか?
ってやつですね。
プレゼント包装をご希望の場合には、箱代が別途500円かかります。
はい。こう言われたら、残念ながら箱代の500円は10%です。
別料金がかかるかどうかがポイントです。
ただし、贈答品であっても、お中元用の果物など、はじめからそこそこイイ感じに包装してあって、別料金がかからない商品もたくさんありますよね。
「果実を桐の箱に入れて販売している」という事例で、以下のような回答があります。
飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め「飲食料品の譲渡」に該当します。
例えば、桐の箱等の容器に入れられて飲食料品が販売されることがありますが、このような場合にあっては、桐の箱にその商品の名称などを直接印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、その飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当するものとして取り扱って差し支えありません(軽減通達3)。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問27
高級な果物は桐の箱が合いますよね。
入れ物に相当お金がかかってそうな商品もありますが、あくまで果物の販売のために使っていて、ほかの用途に使えないものであれば、通常必要なものとして取り扱われます。
ほかの用途に使えるもの
何度か出てきましたね。
そのたびにちょっとドキっとしませんでしたか?
かわいいお菓子の缶とか、きれいな箱とか、おしゃれな容器とか、高級そうな包み紙とか、捨てますか?
小物入れに使ったり、飾ってみたり、何かを包むのに使ったり、再利用することってありますよね。
でもご安心ください。
買った人がどう使おうと関係ありません。
売る人が、ほかの用途に使わせる目的で販売していなければ、通常必要なものになります。
例えば、「キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売している」という事例では
ご質問のような缶箱は、キャラクター等が印刷されたものであっても、基本的には、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当し、その缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となります。
(注) 飲食料品の販売の際に付帯する包装材料等が、例えば、その形状や販売方法等から、装飾品、小物入れ、玩具など、顧客に他の用途として再利用させることを前提として付帯しているものは、通常必要なものとして使用されるものに該当せず、その商品は、「一体資産」に該当します。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問26
と回答されています。
お土産でもらう某ネズミのお菓子の缶。
小物入れに再利用していますが、あくまでネズミさん側はお菓子の容器として売っただけ。
世界的に有名なボクが印刷されてるんだから、捨てるなんてあり得ないよね。
当然小物入れとして使うよね。
お菓子なんてただの付属品で、缶をメインに売ってるんだ♪
なんて言ってませんので、通常必要なものになります。
買った人が、あとで何に使おうと関係ありません。
ではどういうものが、通常必要なものに該当しないのでしょうか。
単なる飲食料品の入れ物や付属品としてではなく、明らかに飲食料品以外の別の物を一緒に販売していると思われる場合です。
こうなると一体資産に該当します。
一体資産は、原則として軽減税率の対象ではありませんが、要件を満たすことで、軽減税率が適用されるんでしたよね。
であれば、軽減税率の対象(飲食料品の販売)と認められます。
ではこの事例の場合はどうでしょうか。
ケーキ等の洋菓子をカップ等の専用容器に盛り付けて販売していますが、この専用容器は特注品で、食器として再利用できるものとなっており、菓子よりも高価です。この商品の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問85
洋菓子よりも容器の方が高価というところがポイントです。
これではお菓子を売ろうとしているのか、容器(食器)を売ろうとしているのかわかりませんよね。
どちらかといえば、容器(食器)がメインで、洋菓子が付属品のようですね。
そういうことなら当然、飲食料品の販売とは言えませんので、軽減税率の対象とはなりません。
ここで気になるのがモロゾフのプリン…。
このガラス容器は再利用が人気で
こんな感じで検索すると、愛用者による利用方法がいろいろ見つけられます。
ただ、再利用させることを前提に食器として売っているわけではないですし、購入者側がガラス容器として勝手に再利用し始めて広まったものです。
当然プリンには容器が絶対必要ですし、なんといってもモロゾフは洋菓子店。
洋菓子を売るために使用していることは明らかです。
プリンを売るための単なる容器です。
通常必要なものです!!
といっていいんじゃないかなと思います。
ただ、いろいろ物議をかもされると面倒だなーということであれば、一括譲渡の非売品ゼロ円という手もありますが、こちらはおまけではないので少々無理がありそうですね。
となると一体資産として、軽減税率対象の要件をパスするという方法でもいいかもしれません。
幸いにも、プリンはもちろんガラス容器も自社製。
ガラス容器の原価の割合が3分の1未満になるようにすれば問題ありません。
この際「再利用できるおしゃれなガラス容器に入ったプリン」として、堂々と(大々的に)販売してもいいかもしれません。
モロゾフのプリンは是が非でも8%で買いたいですよね。
そもそも食器屋さんではなく洋菓子店ですから。
モロゾフのプリンは飲食料品ということで、なにとぞよろしくお願いします。
送料
最後に送料のお話です。
こちらは包装と同じ。
別料金がかかるもの(別途対価を定めているもの)は10%
送料込みなら全体が飲食料品ということでOKです。
飲食料品の譲渡に要する送料は、飲食料品の譲渡の対価ではありませんので、軽減税率の適用対象となりません。
なお、例えば、「送料込み商品」の販売など、別途送料を求めない場合、その商品が「飲食料品」に該当するのであれば、軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(令和元年7月改訂)問39
まとめ
軽減税率の対象となる一体資産の概要とともに
についてお話ししてきました。
明らかに飲食を目的としないものの販売やサービスには標準税率(10%)が適用されますが、単なる無料のおまけや無料サービスなら、軽減税率の判定には影響しません。
一体資産と一括譲渡の違いについても確認しておきたいところですね。