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インボイス制度の「2割特例」:選択可不可と本則課税との関係

税金
税金

春になり

  • ⼩規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

通称

  • 2割特例

の実施が正式に決まりました。

様々なケースの対応が徐々に整理されてきましたので

  • 2割特例の選択可不可
  • 本則課税と2割特例

について解説します。

2割特例の選択可不可

概要

2割特例の対象者は

  • 何もしなければ免税事業者

だったけれど

  • 適格請求書発行事業者の登録をするために課税事業者になった

事業者です。

売上が1,000万円前後だといつも使えるわけじゃないね。

くま税理士
くま税理士

そうですね。基準期間の課税売上高に着目です。

年によって売上が1,000万円を超えたり超えなかったりする事業者について、2割特例が選択できるかどうかを確認しましょう。

※課税期間が1月1日から12月31日の事業者を例にしています。

途中で1,000万円を超える場合

各年の課税売上高が

  • 2021年:800万円
  • 2022年:1,200万円
  • 2023年:900万円

である事業者が

  • 適格請求書発行事業者の登録済

である場合は

  • 2023年10月1日から課税事業者

になります。

この事業者の2割特例の選択可不可は

  • 2023年:○ 2割特例選択可
  • 2024年:× 2割特例選択不可
  • 2025年:○ 2割特例選択可

となります。

2024年は

  • 簡易課税制度を選択していない場合:本則課税
  • 簡易課税制度を選択している場合:簡易課税

で申告することになります。

一度超えた年があっても、翌年以降には関係ないのですね。

くま税理士
くま税理士

はい。判定は課税期間ごとに行います。

開始年が免税事業者でない場合

各年の課税売上高が

  • 2021年:1,200万円
  • 2022年:900万円

である事業者は

  • 2023年1月1日から課税事業者

です。

この事業者が

  • 適格請求書発行事業者の登録済

である場合は、2割特例の選択可不可は

  • 2023年:× 2割特例選択不可
  • 2024年:○ 2割特例選択可

となります。

2023年は

  • 簡易課税制度を選択していない場合:本則課税
  • 簡易課税制度を選択している場合:簡易課税

で申告することになります。

インボイス制度の開始年に課税事業者でも、翌年以降には関係ないのですね。

くま税理士
くま税理士

はい。判定は課税期間ごとに行います。

開始前に課税事業者選択届出書を提出している場合

各年の課税売上高が

  • 2021年:800万円
  • 2022年:800万円

である事業者が

  • 以前から課税事業者選択届出書の提出により課税事業者
  • 適格請求書発行事業者の登録済

である場合、2割特例の選択可不可は

  • 2023年:× 2割特例選択不可
  • 2024年:○ 2割特例選択可

となります。

2023年だけが使えないのですね。

くま税理士
くま税理士

そうですね。インボイス制度が開始する2023年のみ特殊な取扱いになります。

本則課税と2割特例

概要

簡易課税制度を選択していない事業者が、2割特例の対象となる場合は

  • 本則課税(一般課税、原則課税とも呼ばれます)
  • 2割特例

のいずれかを、申告書にチェックを入れることで選ぶことができます。

どういうときに本則課税を選ぶと良いのですか?

くま税理士
くま税理士

主に還付申告になるときです。

2割特例は

  • 売上に対する消費税(預かった消費税)の2割を納める

という制度ですので、決して還付申告にはなりません。

一方、本則課税では原則どおり

  • 売上に対する消費税(預かった消費税)- 仕入に対する消費税(支払った消費税)

の算式で計算しますので、支払った消費税の方が多ければ還付申告になります。

還付申告になる可能性があるのは

  • 設備投資をした場合
  • 輸出免税売上がある場合

の2つです。

申告書と一緒に提出する

  • 消費税の還付申告に関する明細書

には、いずれに当てはまるか、○印を付ける欄があります。

還付申告に関する明細書
消費税の還付申告に関する明細書(法人用):1ページ目
※画像は法人用ですが、個人事業者用も同様です。

じゃあ急な設備投資があった場合は、申告時に本則課税を選べばいいですね!

くま税理士
くま税理士

そう簡単にはいかないかもしれません。

本則課税は急に選べるか!?(設備投資の場合)

本則課税で申告をする場合は、仕入に対する消費税(支払った消費税)について

  • 帳簿
  • 請求書等

の保存が必要です。

帳簿には

  • 相手の氏名又は名称
  • 年月日
  • 内容
  • 金額

を記載しなければなりません。

インボイス制度が開始すると、保存しなければならない請求書等は、一部の例外を除いて

  • 適格請求書

です。

日頃から厳格な事務処理をしていれば問題ありませんが、2割特例で申告するつもりで、請求書等の保存が曖昧だったり、簡易的な記帳をしたりしていた事業者が、申告するときになって急に本則課税を選ぶのは、難しいかもしれません。

2割特例や簡易課税制度が設けられているのは、税額だけでなく、事務負担の軽減も目的のひとつです。

設備投資による還付申告をしたい場合は、計画を立て、事前にしっかりと事務処理をしておく必要があります。

輸出が増えてきた場合

設備投資以外に還付申告となるのは

  • 輸出免税売上の割合が高い場合

です。

本則課税での申告をしたことがない事業者で、輸出売上が徐々に増えている場合は、上記の設備投資の場合と同様に、きちんと計画を立てて準備する必要があります。

特に、ゆくゆくは輸出が主になる予定の事業者は、この2割特例の期間は、本則課税を試す大チャンスです。

本則課税で申告するつもりで事務処理を進めておけば、申告の際に有利選択ができます。

万が一事務処理がうまくいかなくても、2割特例で申告できます。

本則課税と簡易課税制度の選択になると、原則として、申告の段階になってから選ぶということはできません。

また、一度選択すると、2年または3年間は継続しなければなりませんので、事前の検討や事務処理の進捗等、難易度は高くなります。

将来的に本則課税で申告する可能性がある事業者は、ぜひこの2割特例の期間に、事務処理と申告書の作成を試してみると良いですね。

輸出が減ってきた場合

一方、これまで本則課税による還付申告を続けてきた事業者で、輸出売上の割合が徐々に減っている場合は、課税売上高にもよりますが、ゆくゆくは

  • 簡易課税制度

との選択を検討しなければならなくなる可能性があります。

上述と同様に、本則課税と簡易課税制度の選択になると、原則として、申告の段階になってから選ぶということはできませんし、一度選択すると2年または3年間継続しなければなりません。

すでに事務処理に不安はないと思いますので、今後の事業の方向性や意思決定の判断のために、ぜひこの

  • 後出しOK

の2割特例の期間を利用すると良いですね。

また、取引先等を鑑みて、適格請求書発行事業者の登録が不要ということでしたら

  • 免税事業者

になるという選択肢もあります。

この場合は

  • 課税事業者選択不適用届出書

の事前提出が必要です。

消費税では、一度提出した届出書は、不適用届出書が有効となるまでその効力が続きますので、自らの選択を止めたいときは、忘れずに提出しましょう。

おわりに

インボイス制度の2割特例について

  • 選択可不可
  • 本則課税との関係

を解説しました。

2割特例を始め、インボイス制度の導入に伴って数々の特例が用意されていますが、消費税では、何らかの選択をしたい場合は、原則として

  • 事前の届出

が必要です。

適切な課税選択をするためには、事業の展望を予測をし、計画を立てたり準備をしたりすることが重要です。

おおよそで構いませんので、試算をしてみるのも良いですね。

消費税に関するご相談は、個別相談で承っております。

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