輸入消費税の概要と仕入税額控除について解説します。
輸入取引の概要
課税の対象
国内取引の課税の対象は
ですが、輸入取引にはこの4要件はありません。
国内取引とはまったく別のものとして、輸入取引では
が課税の対象になります。
外国貨物とは
のことです。
輸入が許可されると
になります。
消費税は、国内での消費について課税する消費地課税主義です。
輸入によって外国から入ってきたものは、日本国内で消費される予定のものです。
したがって、国内へ引き取られた段階で課税されます。
納税義務者
輸入取引の納税義務者は
です。
原則として、輸入申告書の名義人がこれにあたります。
ただし、限定申告によって、実質的な輸入者と名義人が異なる場合に、実質的な輸入者が
した場合は、実質的な輸入者が引き取ったものとされます。
なお、国内取引のように
行う場合だけでなく、個人で輸入する場合も、原則として納税義務があります。
ただし、土産品などについて一定の要件を満たす場合は、関税および消費税が免除されます。
非課税
国内取引については、13個の非課税取引がありますが、輸入取引については
の引取りが、非課税取引になります。
仕入税額控除
要件
納付した輸入消費税について仕入税額控除を受けるためには
の保存が必要です。
帳簿の記載事項は
です。
輸入消費税の場合の請求書等とは
のことで、具体的には
などが該当します。
請求書等の記載事項は
です。
税額と申告書
輸入許可通知書には、税額として
の記載があります。
このうち
つまり、消費税(国税分)の課税期間の合計額を、消費税の申告書に記載することになります。
輸入消費税は、国内取引で支払った消費税とは別に
の欄に記載します。

おわりに
輸入消費税の概要と仕入税額控除について解説しました。
消費税の申告書を作成する際は、国内取引とは分けて処理することになります。
輸入許可通知書が必要になりますので、忘れず保管しておきましょう。