貸倒損失の適用要件と留意点:会計処理と税務調整

税金
税金

法人税法上の貸倒損失には

  • 法的な切捨てがあった場合
  • 全額回収不能である場合
  • 取引停止後弁済がない場合等

の3パターンがあります。

それぞれの適用要件と留意点を、会計処理と税務調整も踏まえて解説します。

法的な切捨てがあった場合

法的に金銭債権が切り捨てられた場合は、その金額は損金の額に算入されます。

対象となるのは、すべての金銭債権で、売掛金や貸付金等はもちろん、保証金や前渡金等も含まれます。

具体的には

  • 更生計画認可の決定(会社更生法)
  • 再生計画認可の決定(民事再生法)
  • 特別清算協定認可の決定(会社法)

による切捨額と

  • 債権者集会の協議決定
  • 金融機関等のあっせんによる協議決定

における、合理的な基準による切捨額が対象です。

また、債務者について

  • 債務超過の状態が相当期間継続
  • 弁済の見込み無し

の2要件を満たしている場合に

  • 書面による債務免除通知

をしたときも、その債務免除額が対象となります。

いずれも、法的に金銭債権が消滅しますので、強制的に損金の額に算入(貸倒処理)されます。

したがって、会計上、貸倒損失の計上(損金経理)をしていない場合は

  • 貸倒損失認定損(減算・留保)

の税務調整が必要です。

また、書面による債務免除通知を行ったとしても、上記の2要件を満たしていない場合は贈与となります。

この場合に、会計上、貸倒損失の計上(損金経理)をしているときは

  • 貸倒損失否認(加算・留保)

の税務調整ではなく

  • 支出寄附金の額

に含めて、寄付金の損金不算入の規定を適用します。

なお、債務者が役員である場合は

  • 役員給与の損金不算入額(加算・社外流出その他)

の税務調整となります。

全額回収不能である場合

債務者の、資産状況や支払能力等からみて

  • 全額が回収できないことが明らか

となった場合は、その全額を損金の額に算入することができます。

対象となるのは、上述の法的な切捨てがあった場合と同様に、すべての金銭債権です。

ただし、貸倒処理は強制ではありませんので、会計上、貸倒損失の計上(損金経理)をしていることが必要です。

また

  • 全額

でなければなりませんので、一部を損金経理した場合は、損金の額に算入することはできません。

たとえば

  • 200,000円の売掛金

について、その全額が回収できないことが明らかとなった場合に、会計上

  • (貸倒損失)150,000(売掛金)150,000

と経理した場合、税務上は

  • 貸倒損失否認 150,000(加算・留保)

の税務調整をすることになります。

損金の額に算入したい場合は、会計上

  • (貸倒損失)200,000(売掛金)200,000

のように、全額を損金経理する必要があります。

この場合は、税務調整はなく、全額を損金の額に算入することができます。

なお、担保物がある場合は、原則として、その処分後でなければ損金経理をすることができません。

処分後の金額で計上したとしても、実際に処分していなければ、損金の額には算入できません。

取引停止後弁済がない場合等

売掛債権について

  • 取引停止以後1年以上経過した場合
    または
  • 取立てが非合理である場合

には、備忘価額を控除した残額を、損金の額に算入することができます。

こちらの規定は上述の2パターンと異なり、対象は売掛債権のみで、貸付金等は含まれません。

そして、回収できる可能性がまだ残っているため、貸倒損失を計上(損金経理)する場合は

  • 備忘価額(1円以上)

を、取引先ごとに付しておく必要があります。

要件を満たしているからと、うっかり全額を損金経理してしまった場合は、損金の額に算入できなくなります。

たとえば

  • 200,000円の売掛金

について、会計上

  • (貸倒損失)200,000(売掛金)200,000

と経理してしまうと、税務上は

  • 貸倒損失否認 200,000(加算・留保)

の税務調整をすることになります。

損金の額に算入したい場合は、会計上

  • (貸倒損失)199,999(売掛金)199,999

のように経理する必要があります。

適用要件については、まず

  • 取引停止以後1年以上経過した場合

ですが、この

  • 取引停止日

には

  • 最後の弁済期日
  • 最後の弁済日

も含まれます。

これらのうち、最も遅い日から1年以上経過しているかどうかで判定します。

また、対象となる売掛債権は、継続取引によるもののみです。

1回限りの取引に対する売掛債権や、担保物がある場合も適用できません。

もうひとつの

  • 取立てが非合理である場合

には、まず

  • 支払の督促をしていること

が必要です。

その上で弁済がなく、現地へ赴くしかない状況で

  • 取立費用 > 売掛債権

となる場合が該当します。

たとえば、遠方の取引先の場合は、売掛債権より旅費交通費の方が高くついてしまうことがありますよね。

ちなみに、同一地域の取引先へまとめて取立てに行く場合は、それらの売掛債権の総額と比較します。

おわりに

法人税法上の貸倒損失の取扱いを解説しました。

金銭債権の回収は資金繰りに直結します。

期限を過ぎた場合は

くま税理士
くま税理士

まず督促をしましょう。

回収時の消込処理も大切ですが、回収期限についても、こまめに確認して管理しておきたいですね。

タイトルとURLをコピーしました