法人税法上の貸倒損失には
の3パターンがあります。
それぞれの適用要件と留意点を、会計処理と税務調整も踏まえて解説します。
法的な切捨てがあった場合
法的に金銭債権が切り捨てられた場合は、その金額は損金の額に算入されます。
対象となるのは、すべての金銭債権で、売掛金や貸付金等はもちろん、保証金や前渡金等も含まれます。
具体的には
による切捨額と
における、合理的な基準による切捨額が対象です。
また、債務者について
の2要件を満たしている場合に
をしたときも、その債務免除額が対象となります。
いずれも、法的に金銭債権が消滅しますので、強制的に損金の額に算入(貸倒処理)されます。
したがって、会計上、貸倒損失の計上(損金経理)をしていない場合は
の税務調整が必要です。
また、書面による債務免除通知を行ったとしても、上記の2要件を満たしていない場合は贈与となります。
この場合に、会計上、貸倒損失の計上(損金経理)をしているときは
の税務調整ではなく
に含めて、寄付金の損金不算入の規定を適用します。
なお、債務者が役員である場合は
の税務調整となります。
全額回収不能である場合
債務者の、資産状況や支払能力等からみて
となった場合は、その全額を損金の額に算入することができます。
対象となるのは、上述の法的な切捨てがあった場合と同様に、すべての金銭債権です。
ただし、貸倒処理は強制ではありませんので、会計上、貸倒損失の計上(損金経理)をしていることが必要です。
また
でなければなりませんので、一部を損金経理した場合は、損金の額に算入することはできません。
たとえば
について、その全額が回収できないことが明らかとなった場合に、会計上
と経理した場合、税務上は
の税務調整をすることになります。
損金の額に算入したい場合は、会計上
のように、全額を損金経理する必要があります。
この場合は、税務調整はなく、全額を損金の額に算入することができます。
なお、担保物がある場合は、原則として、その処分後でなければ損金経理をすることができません。
処分後の金額で計上したとしても、実際に処分していなければ、損金の額には算入できません。
取引停止後弁済がない場合等
売掛債権について
には、備忘価額を控除した残額を、損金の額に算入することができます。
こちらの規定は上述の2パターンと異なり、対象は売掛債権のみで、貸付金等は含まれません。
そして、回収できる可能性がまだ残っているため、貸倒損失を計上(損金経理)する場合は
を、取引先ごとに付しておく必要があります。
要件を満たしているからと、うっかり全額を損金経理してしまった場合は、損金の額に算入できなくなります。
たとえば
について、会計上
と経理してしまうと、税務上は
の税務調整をすることになります。
損金の額に算入したい場合は、会計上
のように経理する必要があります。
適用要件については、まず
ですが、この
には
も含まれます。
これらのうち、最も遅い日から1年以上経過しているかどうかで判定します。
また、対象となる売掛債権は、継続取引によるもののみです。
1回限りの取引に対する売掛債権や、担保物がある場合も適用できません。
もうひとつの
には、まず
が必要です。
その上で弁済がなく、現地へ赴くしかない状況で
となる場合が該当します。
たとえば、遠方の取引先の場合は、売掛債権より旅費交通費の方が高くついてしまうことがありますよね。
ちなみに、同一地域の取引先へまとめて取立てに行く場合は、それらの売掛債権の総額と比較します。
おわりに
法人税法上の貸倒損失の取扱いを解説しました。
金銭債権の回収は資金繰りに直結します。
期限を過ぎた場合は

まず督促をしましょう。
回収時の消込処理も大切ですが、回収期限についても、こまめに確認して管理しておきたいですね。