
子育て支援の税制があるそうですが、子どもはまだいません。

40歳未満なら、お子様がまだいなくても対象になりますよ。
子育て支援に関する税制のうち
と、適用の対象となる
について解説します。
子育て支援の税制
子育て支援に関する税制として
の措置が、令和6年分で適用されることになりました。
元々、令和7年度税制改正での
が検討されていますが、急激な住宅価格の高騰等を鑑み、先行しての対応となります。
まず
では
の措置があります。
新築および買取再販住宅の借入限度額は、令和6年分から
となりますが、子育て世帯等については
です。
床面積要件については、従来50㎡ですが、合計所得⾦額1,000万円以下の者に限り
に緩和されます。
また
の対象工事には、従来より
といったものがありましたが、ここに
も加わることになりました。
具体的には
などのための工事が該当し
となります。
子育て世帯等

妊活中なのですが、子どもがまだだとダメですよね?

いえいえ。「子育て世帯等」には、これからお子様を授かる予定の方も含まれます。
今回の
の対象となる
は、正式には
と呼ばれ
のいずれかのことを言います。
つまり
なら該当します。
なお、該非の判定は、原則として令和6年12月31日の現況によることとされています。
また、用語として
という言葉が使われていますが
という意味ではありませんので、たとえば

子どもは1人で、扶養控除は配偶者が受けています。
という方も対象になります。
40歳以上の夫婦の場合は、19歳未満のお子様がいらっしゃれば、どちらも該当するということですね。
また

配偶者は40歳未満ですが、配偶者控除は受けていません。
といった方も対象です。
夫婦のどちらかが40歳未満であれば、お子様がいらっしゃらなくても該当します。
おわりに
子育て支援に関する税制のうち
と、適用の対象となる
について解説しました。
既にお子様がいらっしゃる方はもちろん、40歳未満の方であれば、今現在が子育て中でなくても、将来お子様と暮らすことになる住宅について対象となります。
家族全員が安全で快適に暮らせるよう、より良い住環境の整備ができるといいですね。