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貸借対照表の期首残高:10万円控除から65万円控除、白色申告から青色申告に変更する場合

税金
税金

白色申告から青色申告に変更したいです。

10万円控除から65万円控除に変更したいです。

くま税理士
くま税理士

どちらも貸借対照表の作成が必要ですね。

  • 青色申告で10万円控除
  • 白色申告

の方が

  • 青色申告で65万円控除

に変更したい場合は、貸借対照表の作成が必要です。

貸借対照表自体は、会計ソフトなどで正しく記帳すれば自動的に作成されますが、そのためには、期首残高の設定が必要です。

主な勘定科目の期首残高について解説します。

※白色申告の方が青色申告に変更したい場合は、青色申告承認申請書の提出も必要です。

期首残高の設定

現金

プライベートの現金と区別して

  • 事業用の財布
  • 事業用の金庫やレジ

などを使用している場合は、前年の12月31日の残高を設定します。

プライベートと区別していない場合は、現金勘定の設定は不要です。

預金

事業用の銀行口座を使用している場合は、前年の12月31日の残高を設定します

プライベートと区別していない場合は、預金勘定の設定は不要です。

売掛金

前年の売上で、まだお金をもらっていない分の金額を設定します。

例えば、前年の12月に引き渡したけれど、入金は今年の1月、といった場合などです。

棚卸資産

在庫がある場合は、前年末の在庫(期末棚卸資産)の金額を設定します。

前払金

前年に前払いしていたものがある場合は、設定します。

貸付金

貸付金がある場合は、前年末の残高を設定します。

固定資産

固定資産の期首残高は、前年の青色申告決算書や収支内訳書で確認できます。

前年の貸借対照表を作成していなくても、減価償却費の計算をしているため

  • 未償却残高

がわかります。

この前年末の未償却残高が、今年の期首残高です。

減価償却費の計算は、前年が青色申告の場合は、3ページ目にあります。

青色減価償却
減価償却の計算(青色申告)

前年が白色申告の場合は、2ページ目にあります。

白色減価償却
減価償却の計算(白色申告)

上記の例の場合は

  • 建物:41,925,000円
  • 車両運搬具:2,330,000円
  • 器具備品:425,000円

で、固定資産の合計は、44,680,000円になります。

会計ソフトの固定資産台帳に登録する場合は

  • 取得年月
  • 取得価額
  • 償却方法
  • 耐用年数
  • 未償却残高

を登録します。

買掛金

前年の仕入代金などで、未払いのものがある場合は、その金額を設定します。

借入金

借入金がある場合は、前年末の残高を設定します。

未払金

前年に未払いのものがある場合は、その金額を設定します。

前受金

今年の売上で、前年に先にお金をもらっていた分の金額を設定します。

例えば、引き渡しは今年の1月だけれど、入金は前年の12月、といった場合などです。

預り金

前年に預かっていた金額がある場合は、設定します。

おわりに

  • 青色申告で10万円控除
  • 白色申告

の方が

  • 青色申告で65万円控除

に変更したい場合の、貸借対照表の期首残高について解説しました。

漏れのないように正しく設定しましょう。

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