PR

iDeCoの掛金シミュレーション:加入の要件緩和と拠出限度額の変更

税金
税金

2022年から2024年の間、iDeCoについて

  • 加入の要件緩和
  • 拠出限度額の変更

などの改正が行われます。

改正内容と拠出限度額の解説をするとともに、iDeCoに加入した場合の減税額について、試算方法や具体的な金額をご紹介します。

主な改正

2022年4月:受給開始時期の上限延長

iDeCoの老齢給付金は、受給の開始時期を選択することができますが、その上限が70歳から75歳に延長されます。

改正後は、60歳(加入資格喪失後)から75歳までの間で、受給開始時期を選択することになります。

2022年5月:加入要件拡大(年齢、外国居住者)

iDeCoの加入要件が拡大されます。

新たに加入できるようになる方は以下です。

  • 60歳以上65歳未満の方(国民年金の任意加入者または第2号被保険者)
  • 外国に居住している方(国民年金の任意加入者)

2022年10月:加入要件緩和(企業型DC)

企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者の、iDeCoの加入要件が緩和されます。

企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった方も、加入できるようになります。

要件は以下です。

  • 掛金が各月拠出であること
  • マッチング拠出を利用していないこと

掛金額の上限は、企業型DCの掛金(事業主掛金)と合算して、月額5.5万円までです。

2024年12月:拠出限度額の変更

確定給付型の他制度を併用する場合の、iDeCoの拠出限度額が、月額1.2万円から2万円に引上げられます。

掛金額の上限は、企業型DCの掛金(事業主掛金)および確定給付型の他制度による掛金相当額と合算して、月額5.5万円までです。

拠出限度額

国民年金第1号被保険者

国民年金第1号被保険者は、主に

  • 個人事業主
  • 個人事業主の家族
  • 学生
  • 任意加入者

の方です。

拠出限度額は

  • 月額6.8万円

です。

国民年金の付加保険料や国民年金基金の掛金がある場合は、それらとの合計で6.8万円までです。

上記の改正による、拠出限度額の変更はありません。

国民年金第2号被保険者

国民年金第2号被保険者は、会社員などの厚生年金に加入している方です。

確定給付型の

  • 確定給付企業年金
  • 厚生年金基金
  • 私立学校教職員共済

などの他制度と

  • 企業型DC

への加入状況によって、iDeCoへの加入要件や拠出限度額が異なります。

現行(2022年6月現在)

確定給付型企業型DC拠出限度額その他の限度額
○有り○有り月額1.2万円企業型DC:月額1.55万円
○有り×無し月額1.2万円
×無し○有り月額2万円企業型DC:月額3.5万円
×無し×無し月額2.3万円

なお、企業型DCに加入している場合は、規約で認められている場合のみiDeCoへの同時加入が可能です。

2022年10月~2024年11月

確定給付型企業型DC拠出限度額その他の限度額
○有り○有り月額1.2万円企業型DCと合算で月額2.75万円
○有り×無し月額1.2万円
×無し○有り月額2万円企業型DCと合算で月額5.5万円
×無し×無し月額2.3万円

iDeCoの拠出限度額自体に変更はありませんが、改正により、企業型DCのみの限度額要件は撤廃され、iDeCoとの合算での限度額となります。

また、企業型DCの規約での同時加入を認める定めも不要となります。

2024年12月以降

確定給付型企業型DC拠出限度額その他の限度額
○有り○有り月額2万円すべて合算で月額5.5万円
○有り×無し月額2万円確定給付型と合算で月額5.5万円
×無し○有り月額2万円企業型DCと合算で月額5.5万円
×無し×無し月額2.3万円

確定給付型と企業型DCの加入者について、拠出限度額を公平化するため、iDeCoの拠出限度額と、合算での限度額が、それぞれ同額となります。

国民年金第3号被保険者

国民年金第3号被保険者は、国民年金第2号被保険者(厚生年金の被保険者)に扶養されている、20歳以上60歳未満の方です。

拠出限度額は

  • 月額2.3万円

です。

上記の改正による、拠出限度額の変更はありません。

シミュレーションの手順

事前準備:現況の確認

会社員で、確定申告をせず年末調整のみの方は、源泉徴収票を確認します。

年収600万円の方を例に、現在の税額がどのように計算されているか、みていきましょう。

会社員のAさんは年収600万円です。

源泉徴収票は以下のようになります。

支払金額給与所得控除後の金額所得控除の額の合計額源泉徴収税額
6,000,0004,360,0001,354,200207,200
※扶養控除や生命保険料控除等のその他の所得控除は無いものとします。

所得控除の内訳は

  • 給与所得控除:1,640,000

  • 社会保険料控除:874,200
  • 基礎控除:480,000

で、給与所得控除以外の所得控除の合計額が、「所得控除の額の合計額」の欄に記載されます。

社会保険料控除は、月々の給与から天引きされている、年金や健康保険などの金額です。

※社会保険料率は概算です。

従って、所得税の課税の対象となる金額(=課税所得)は

  • 4,360,000-1,354,200=3,005,000(千円未満切捨)

となります。

この金額(課税所得)に税率をかけるのですね。

くま税理士
くま税理士

はい。速算表は以下です。

課税される所得金額税率控除額 
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
所得税の速算表

3,005,000円なので10%ですね。

所得税は累進課税なんですよね。

くま税理士
くま税理士

はい。そうなんですが、控除額を忘れないで下さい。

所得税の累進課税は、超過累進税率方式です。

課税所得が多くなるほど税率が高くなりますが、それは「超えた分」だけです。

上記の場合、3,005,000円のうち、1,950,000円までの分は5%です。

速算表には、その調整のために控除額が設けられています。

課税所得が3,005,000円の場合、速算表で計算すると

  • 3,005,000×10%-97,500=203,000円

となりますが、本来の計算式は

  • 1,950,000×5%+(3,005,000-1,950,000)×10%=203,000円

です。

所得税率

10%になるのは、1,055,000円分だけなのですね。

くま税理士
くま税理士

はい。

3,005,000円全体が10%ではありませんので、注意が必要です。

あれ?

計算した所得税額は203,000円ですが、源泉徴収税額と金額が違います。

くま税理士
くま税理士

所得税と合わせて、復興特別所得税というのがあります。

東日本大震災の復興のためのもので、所得税額の2.1%です。

従って、実際に納める金額は

  • 所得税額+所得税額×2.1%=源泉徴収税額(百円未満切捨)

で計算します。

所得税額が203,000円の場合は

  • 203,000+203,000×2.1%=207,200円(百円未満切捨)

となります。

また、住民税については、市町村によって、所得控除や厳密な税率に違いがありますが

  • 一律10%

で計算するとよいでしょう。

所得税の課税所得が3,005,000円の場合は

  • 3,005,000×10%=300,500円

と考えて、大きな誤差はありません。

ということで合計すると

所得税5%分(1,950,000円)97,500円
所得税10%分(1,005,000円)105,500円
住民税10%分(3,005,000円)300,500円
合計503,500円

となります。

※復興特別所得税は除外しています。

なお、例では

  • 扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 追加の社会保険料控除

などは無いものとしましたが、いずれも所得控除ですので、課税所得から控除されます。

例えば、大学生のお子様を扶養している場合は

  • 扶養控除:63万円

ですので、上記の例ですと

  • 課税所得:3,005,000-630,000=2,375,000円
  • 所得税額:1,950,000×5%+(2,375,000-1,950,000)×10%=140,000円
  • 住民税額:2,375,000×10%=237,500円

となります。

ご自身の源泉徴収票に合わせて、計算してみて下さい。

一方

  • 住宅ローン控除

は税額控除です。

所得控除とは違い、算出された税額から直接控除されるもので、金額も大きいです。

源泉徴収票の源泉徴収税額がゼロの場合は、iDeCoの拠出によって所得控除を追加し、所得税額を減額する効果はありません。

逆に、所得控除は税額控除に優先されますので、課税所得が少なくなると、税額控除が引ききれなくなる可能性がありますし、所得税で控除しきれなかった金額がある場合は、住民税から控除されます。

住宅ローン控除を受けていて、課税所得が低い場合は、注意が必要です。

拠出額の検討とiDeCoの取扱い

それでは試算を始めましょう。

会社員の場合は、多くても2.3万円が限度です。

現行(2022年6月現在)では、限度額が1.2万円の方もいらっしゃるでしょう。

ということで、月額1万円の場合と、月額2万円の場合で、試算してみたいと思います。

なお、iDeCoの拠出額は

  • 社会保険料控除

に該当し、拠出額の全額が控除できます。

年末調整の書類の「保険料控除申告書」に

  • 確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金

という欄があり、ここに記入することで、年末調整で処理することができます。

試算例

月額1万円の場合

月額1万円ですので、年額は12万円です。

社会保険料控除が12万円追加されますので

  • 課税所得:3,005,000-120,000=2,885,000円
  • 所得税額:1,950,000×5%+(2,885,000-1,950,000)×10%=191,000円
  • 住民税額:2,885,000×10%=288,500円

となります。

※復興特別所得税は除外しています。

減税額は、所得税と住民税それぞれ12,000円ずつ、合計24,000円で、拠出額の20%です。

  • 24,000÷120,000=20%

月額2万円の場合

月額2万円ですので、年額は24万円です。

社会保険料控除が24万円追加されますので

  • 課税所得:3,005,000-240,000=2,765,000円
  • 所得税額:1,950,000×5%+(2,765,000-1,950,000)×10%=179,000円
  • 住民税額:2,765,000×10%=276,500円

となります。

※復興特別所得税は除外しています。

減税額は、所得税と住民税それぞれ24,000円ずつ、合計48,000円で、拠出額の20%です。

  • 48,000÷240,000=20%

まとめてシミュレーション

上記をふまえ、年収別にまとめて試算しました。

会社員の方を例としていますが

  • 年収600万円 → 課税所得300万円程度
  • 年収1,200万円 → 課税所得800万円程度
  • 年収300万円 → 課税所得100万円程度

と読み替えて頂けます。

年収600万円の場合

iDeCoなし月額1万円月額2万円
支払金額6,000,0006,000,0006,000,000
(給与所得控除)1,640,0001,640,0001,640,000
給与所得控除後の金額4,360,0004,360,0004,360,000
(社会保険料控除)874,200874,200
+120,000
874,200
+240,000
(基礎控除)480,000480,000480,000
所得控除合計額1,354,2001,474,2001,594,200
(課税所得金額)3,005,0002,885,0002,765,000
(所得税額)203,000191,000179,000
(所得税差額)0△12,000△24,000
源泉徴収税額207,200195,000182,700
(住民税:10%)300,500288,500276,500
(住民税差額)△12,000△24,000
(差額合計)△24,000△48,000
※社会保険料は概算です。

年収600万円の会社員の減税額は、拠出額のおよそ20%です。

課税所得が300万円程度の個人事業主等も同様です。

年収1,200万円の場合

iDeCoなし月額1万円月額2万円
支払金額12,000,00012,000,00012,000,000
(給与所得控除)1,950,0001,950,0001,950,000
給与所得控除後の金額10,050,00010,050,00010,050,000
(社会保険料控除)1,351,8121,351,812
+120,000
1,351,812
+240,000
(基礎控除)480,000480,000480,000
所得控除合計額1,831,8121,951,8122,071,812
(課税所得金額)8,218,0008,098,0007,978,000
(所得税額)1,254,1401,226,5401,198,940
(所得税差額)0△27,600△55,200
源泉徴収税額1,280,4001,252,2001,224,100
(住民税:10%)821,800809,800797,800
(住民税差額)△12,000△24,000
(差額合計)△39,600△79,200
※社会保険料は概算です。

年収1,200万円の会社員の減税額は、拠出額のおよそ33%です。

課税所得が800万円程度の個人事業主等も同様です。

年収300万円の場合

iDeCoなし月額1万円月額2万円
支払金額3,000,0003,000,0003,000,000
(給与所得控除)980,000980,000980,000
給与所得控除後の金額2,020,0002,020,0002,020,000
(社会保険料控除)454,224454,224
+120,000
454,224
+240,000
(基礎控除)480,000480,000480,000
所得控除合計額934,2241,054,2241,174,224
(課税所得金額)1,085,000965,000845,000
(所得税額)54,25048,25042,250
(所得税差額)0△6,000△12,000
源泉徴収税額55,30049,20043,100
(住民税:10%)108,50096,50084,500
(住民税差額)△12,000△24,000
(差額合計)△18,000△36,000
※社会保険料は概算です。

年収300万円の会社員の減税額は、拠出額のおよそ15%です。

課税所得が100万円程度の個人事業主等も同様です。

おわりに

iDeCoについて

  • 改正
  • 拠出限度額
  • 減税額の試算

をご紹介しました。

ご自身の現況について確認し、無理や無駄のない節税ができるといいですね。

タイトルとURLをコピーしました