放置している空き地があるのですが…。
売却すると特別控除が受けられるかもしれませんよ。
土地や建物を売却した場合
で計算した
に税率を乗じて所得税の金額を算出しますが、一定の場合には特別控除の特例があります。
特別控除の特例の適用を受けられる場合、譲渡所得金額は
で計算します。
この特例のひとつに
があります。
この場合の特別控除額は、100万円です。
特例の適用を受けるための、適用要件と必要書類を紹介します。
概要
低未利用土地等とは、住宅、店舗、事務所など、何かしらの用途に利用されていなかったり、利用の程度が著しく低かったりする土地等のことです。
このような土地等は
あまり高く売れないんですよね。
でも売るための費用は結構かかりますよね。
その上さらに税金も払うと、手元には全然残らないんですよね。
といった事情により、売却せずに放置されることが多くなっています。
そこで、税金の負担を軽減し、売却を促進するために、一定の要件を満たす取引については、100万円の特別控除が受けられることになっています。
放置されている少額の空き地等が
などに有効活用され、地域活性化に繋がるといいですね。
適用要件(Yes/No判定)
低未利用土地等の確認
低未利用土地等確認書とは、売却した土地等の所在地の市区町村長が交付する書類です。
これにより
などを確認します。
詳細は必要書類の低未利用土地等確認書をご参照下さい。
所有期間
この特例は、長期譲渡所得が対象です。
長期譲渡所得とは、売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地等を売却した場合の譲渡所得のことです。
2023年に売却した場合は、2017年12月31日以前に取得したものが対象です。
なお、相続、遺贈、贈与によって取得した場合は、前の所有者の取得日で判定します。
資産の種類
棚卸資産を譲渡した場合は譲渡所得には該当しませんので、この特例の適用は受けられません。
売却先
売却先(買い主)が、配偶者や親族、同族会社など、特別の関係にある相手の場合は、特例の適用を受けることはできません。
売却金額
売却金額が500万円を超えるものは、この特例の対象から除かれます。
共有の場合は、所有者ごとの売却金額で判定します。
また、改正により、売却した土地が
にある場合は、売却金額の上限は800万円になる予定です。
重複確認
分筆された土地等が既にこの特例の適用を受けている場合や、併用できない他の特例の適用を受ける場合は、この特例の適用を受けることはできません。
必要書類
特例の適用を受けるために、確定申告書に添付が必要な書類は以下です。
譲渡所得の内訳書
土地や建物を売却した場合は
を確定申告書に添付します。
低未利用土地等を譲渡した場合は、1面から3面を作成します。
低未利用土地等確認書
低未利用土地等確認書とは、売却した土地等の所在地の市区町村長が、その土地等について
を確認した書類のことです。
売却金額を証明する書類
適用要件のひとつに
があります。
など、売却金額を明らかにする書類を添付します。
おわりに
土地等を売却した場合の
の、適用要件と必要書類を紹介しました。
特例を使って、利活用されていなかった空き地や空き家が生まれ変わるといいですね。