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軽減税率の対象となるかどうかの意思確認。店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?

税金
税金

2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に変わり、同時に軽減税率制度が始まります。

店内でお召し上がりですか?それともお持ち帰りですか?

英語
英語

For here or take away?

ドイツ語
ドイツ語

Hier zum Essen oder Mitnehmen?

ファストフード店などでおなじみのこの言葉。

軽減税率の対象となるかどうかの、重要な受け答えのひとつになります。

スーパーとかコンビニでも、レジで毎回確認しないといけないの?

くま税理士
くま税理士

いえいえ。お店によっては、別の方法で確認することもできます。

店舗の形態ごとに、お店側の対応方法をみていきましょう。

スーパーやコンビニの場合

近ごろのスーパーマーケットやコンビニエンスストアには、イートインスペースがある場合がありますね。

うちのお店は、ほとんどが持ち帰りのお客さんだけど、たまに買ったものを店内のイートインスペースで食べるお客さんがいるんです。

レジでひとつずつ「これはイートインスペースで食べますか?」「これは持ち帰りますか?」と確認しなければならないのでしょうか?

くま税理士
くま税理士

いえいえ。その必要はありません。

そんなときは、掲示による意思確認でOKです。

国税庁のQ&Aによると、スーパーマーケットの休憩スペースについて

大半の商品(飲食料)が持ち帰りであることを前提として営業しているスーパーマーケットの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要するものではなく 、例えば、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。

国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問46

という回答があります。

コンビニエンスストアのイートインスペースについても、ほぼ同じ文章の回答がありますので、ほとんどの商品が持ち帰りであるスーパーやコンビニなどでは

掲示例:イートインスペースをご利用の場合にはお申し出ください。
掲示例
掲示例:お買い上げの商品を休憩コーナーでお召し上がりになる場合にはお申し出ください。
掲示例

こんな感じで掲示をしておけば、意思確認をしたことになります。

いちいちレジで確認する必要はありませんので、ご安心ください。

大半の商品が持ち帰りであることを前提としている場合の意思確認は、掲示だけでOK

ファストフード店の場合

一方、ファストフード店などは、持ち帰りが前提ではありませんので、レジで毎回確認が必要です。

 事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、例えば、その飲食料品について、その場で飲食するのか又は持ち帰るのかを相手方に意思確認するなどの方法により判定していただくことになります(軽減通達 11)。

国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問50

そして、この場合の意思確認は、販売(提供)時点で確定したことになります。

ですので、店内で食べると言って買った人が、食べ残しを持ち帰るからといって、差額が戻ってきたりはしません。

また、たとえばですが、持ち帰りと言って買ったお客さんが店内の飲食設備で食べ始めたとしても、お店側に注意義務はありません。

でもわざとそんなことはしないでくださいね。

パン屋さんの場合

パン屋さん?どうして急に特別扱い?パン好きなの?

くま税理士
くま税理士

はい、たしかにパンが大好きで、パン職人さんをとても尊敬しています。

けれど、特別に取り上げたのには理由があります。

パン屋さんも

  • 大半の商品が持ち帰りであることを前提としている
  • イートインスペースがある

ということなら、コンビニエンスストアやスーパーマーケットと同様です。

もしくは

  • ランチタイムにイートインスペースが大人気(持ち帰りもあります。)

ということなら、ファストフード店と同様の取り扱いです。

ですので、国税庁のQ&Aでも、特に業種を指定して事例を取り上げられたりはしていません。

では、なぜわざわざ見出しをつけて取り上げたのかと申しますと、実はパン屋さんには、軽減税率の導入を知っていたかのような魔法のレジがずっと前からあります。

それがこちら。

看板:お持ち帰り専用レジ
「お持ち帰り専用レジ」の看板

パン屋さんでよく見かけませんか?

パン屋さん以外でもあるのかもしれませんが、私はパン屋さんでしかみたことがありません。

昔は持ち帰りだけが主流だったパン屋さん。

イートインスペースを併設するお店が増えて、本来のお持ち帰りのお客様をお待たせしないために始まった方法なのかなと思ったりします。

今は、お持ち帰り専用レジがひとつと、それ以外(お持ち帰りとイートイン利用の併用)がふたつというお店が多いようですが、軽減税率が始まったら、はっきりとわけてしまってもいいかもしれませんね。

イートインが多いランチの時間帯には、お持ち帰りひとつ・イートインふたつ。

お持ち帰りが増えてくる夕方には、お持ち帰りふたつ・イートインひとつ。

レジをわけておくというのも、飲食料品を取り扱う店舗の軽減税率対応のひとつの方法です。

まとめ

軽減税率の対象となるかどうかの意思確認についてお話ししてきました。

持ち帰りが主であるスーパーやコンビニなどでは掲示のみでOK、ファストフード店やパン屋さんなどでは、これまでどおりレジで意思確認をすればよい、ということになります。また、レジをわけておくという方法も可能です。

そして、意思確認はその販売(提供)をしたときに決定します。

飲食料品を取り扱う店舗は対応が煩雑になります。早めに準備しておきましょう。

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