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設立事業年度が1年未満である場合の留意点

税金
税金

法人の設立事業年度は1年未満となる場合があります。

その際の留意点について解説します。

減価償却

減価償却資産の償却限度額を計算するための償却率は、事業年度を1年として定めたものですので、事業年度が1年未満の場合には、償却率を調整する必要があります。

償却率の調整は以下のように行います。

償却率

調整後の償却率=調整前の償却率×事業年度の月数/12(小数点以下3位未満切上)

また、1年未満である事業年度の中途で取得した場合には、調整後の償却率を使用して計算した上で、月割計算をします。

償却限度額

償却限度額=取得価額×調整後の償却率×事業供用期間の月数/事業年度の月数

分母は12ではなく事業年度の月数です。

例えば、事業年度が4月から翌年3月の法人が、400万円の自動車(耐用年数6年、定率法、償却率0.333)を10月に購入した場合の償却限度額は以下のようになります。

例:通常の場合(事業年度の月数が12か月の場合)

4,000,000×0.333×6/12=666,000

例:7月に設立した場合(事業年度の月数が9か月の場合)

4,000,000×0.250(※)×6/9=666,666

(※)0.333×9/12=0.24975→0.250

算式を全部まとめたら通常の場合と同じじゃないですか?

くま税理士
くま税理士

そうなんですが、償却率に関する決まりでは上記のようになっています。

途中の端数処理の関係で、少しだけ金額が変わりますね。

一括償却

一括償却資産の損金算入限度額は

損金算入限度額

一括償却対象額×事業年度の月数/36

です。

例えば、事業年度が4月から翌年3月の法人が、18万円の固定資産を購入した場合は

通常の場合(事業年度の月数が12か月の場合)

180,000×12/36=60,000

7月に設立した場合(事業年度の月数が9か月の場合)

180,000×9/36=45,000

となります。

中小企業者等の少額減価償却資産(租税特別措置法)

中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の限度は

損金算入の限度

3,000,000×事業年度の月数/12

です。

事業年度が4月から翌年3月の法人の場合は

通常の場合(事業年度の月数が12か月の場合)

3,000,000×12/12=3,000,000

7月に設立した場合(事業年度の月数が9か月の場合)

3,000,000×9/12=2,250,000

となります。

交際費等の損金不算入額

交際費等の損金不算入額の定額控除限度額は

定額控除限度額

8,000,000×事業年度の月数/12

です。

事業年度が4月から翌年3月の法人の場合は

通常の場合(事業年度の月数が12か月の場合)

8,000,000×12/12=8,000,000

7月に設立した場合(事業年度の月数が9か月の場合)

8,000,000×9/12=6,000,000

となります。

寄附金の損金不算入額

寄附金の損金不算入額の計算でも事業年度の月数が使用されます。

特別損金算入限度額

期末資本金等の額×事業年度の月数/12×3.75/1,000 … (以下略)

一般寄附金の損金算入限度額

期末資本金等の額×事業年度の月数/12×2.5/1,000 … (以下略)

留保金課税

留保金課税の計算でも事業年度の月数が使用されます。

定額基準額

20,000,000×事業年度の月数/12

課税留保金額

(A)年3,000万円以下

30,000,000×事業年度の月数/12(千円未満切捨)

(B)年3,000万円超年1億円以下

100,000,000×事業年度の月数/12(千円未満切捨)ー(A)

… (以下略)

貸倒引当金(一括評価)の貸倒実績率

貸倒実績率は過去3年間の実績から算出する割合ですが、設立事業年度には過去の実績がないため、以下のように計算します。

貸倒実績率

貸倒実績率=(設立事業年度の貸倒損失額×12/設立事業年度の月数)/(設立事業年度の一括評価金銭債権の額/1)(小数点以下4位未満切上)

法人税率

資本金が1億円以下の法人などでは、年800万円以下の所得金額には15%の税率が適用されます。

年額ですので

税率適用区分

8,000,000×事業年度の月数/12(千円未満切捨)

です。

例えば、事業年度が4月から翌年3月の法人の所得金額が10,000,000円であった場合の法人税額の計算は以下のようになります。

通常の場合(事業年度の月数が12か月の場合)

8,000,000(※)×15%+(10,000,000ー8,000,000(※))×23.2%=1,664,000円

(※)8,000,000×12/12=8,000,000円

7月に設立した場合(事業年度の月数が9か月の場合)

6,000,000(※)×15%+(10,000,000ー6,000,000(※))×23.2%=1,828,000円

(※)8,000,000×9/12=6,000,000円

おわりに

法人の事業年度が1年未満となる場合の留意点を解説しました。

実際に申告書を作成する際には、ソフト等で自動計算されるかと思いますが、設備投資の計画や税額のシミュレーション等をする際にはご留意下さい。

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