2024年から
通称
の適用対象が拡充される見込みです。
現行制度と改正後の取り扱いを解説します。
現行制度(改正前)
現行制度(2023年現在)では、相続した空き家をそのまま売った場合、空き家特例(3,000万円特別控除)は使えません。

買主が、買ってすぐに取り壊したのにダメなんですか?

残念ながら現行では適用できません。
空き家特例は、その名の通り、空き家を早期に譲渡(有効活用)したことで受けられる特別控除です。
相続した古い家を売買する場合、買主側は取り壊して新しい家を建てる目的であることが多く、契約書にその旨が書かれていることもあります。
けれど、現行制度ではあくまでも
をして、更地にしてから売却した場合でなければ適用できません。
取り壊しには多額の費用がかかりますし、相続の場合は、家の中の遺品整理等も含めて、まるごと売却することもあります。

空き家の片づけって大変だもんね…。
特に田舎の場合は、置いておく場所がいくらでもあるので、捨てられない人が多いですよね。(自戒…。)

空き家にしないために売ったのに…。

そうですね。制度の趣旨にそったことをしたのに残念ですね。
ということで、現行ではあまり使い勝手のよい制度ではありませんでした。
改正後
そこで、この度の改正で
に加えて
も、適用対象とする見直しがされることになりました。
要件としては
などが挙げられており、2024年1月1日以後の譲渡に適用される予定です。
空き家の発生原因の過半数以上が、相続によるものだそうです。
同制度が使いやすくなり、空き家の増加を抑制するとともに、有効活用に寄与するものになるといいですね。
おわりに
通称
の改正について解説しました。
2023年3月3日には
が閣議決定され、所有者の責務強化として、現行の
に加えて
が追加となります。
空き家は、放置すればするほど問題が深刻化していく一方で、有効活用ができれば有用な資産になります。
取り壊す以外にも、売ったり貸したり自分で使ったりと、活用方法は様々です。
空き家対策については、相談先や各種サービスも用意されています。
これから暖かくなりますし、何か新しいことを始めてみるのもいいですね。