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改正:空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)の拡充と延長

税金
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2024年から

  • 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

通称

  • 空き家特例

の適用対象が拡充される見込みです。

現行制度と改正後の取り扱いを解説します。

現行制度の詳細は下記をご参照下さい。

現行制度(改正前)

現行制度(2023年現在)では、相続した空き家をそのまま売った場合、空き家特例(3,000万円特別控除)は使えません。

買主が、買ってすぐに取り壊したのにダメなんですか?

くま税理士
くま税理士

残念ながら現行では適用できません。

空き家特例は、その名の通り、空き家を早期に譲渡(有効活用)したことで受けられる特別控除です。

相続した古い家を売買する場合、買主側は取り壊して新しい家を建てる目的であることが多く、契約書にその旨が書かれていることもあります。

けれど、現行制度ではあくまでも

  • 売主が売る前に取り壊し

をして、更地にしてから売却した場合でなければ適用できません。

※耐震工事をする方法もあります。現行制度の詳細は下記をご参照下さい。

取り壊しには多額の費用がかかりますし、相続の場合は、家の中の遺品整理等も含めて、まるごと売却することもあります。

空き家の片づけって大変だもんね…。

特に田舎の場合は、置いておく場所がいくらでもあるので、捨てられない人が多いですよね。(自戒…。)

空き家にしないために売ったのに…。

くま税理士
くま税理士

そうですね。制度の趣旨にそったことをしたのに残念ですね。

ということで、現行ではあまり使い勝手のよい制度ではありませんでした。

改正後

そこで、この度の改正で

  • 4年間の延長(2024年から2027年まで)

に加えて

  • 買主が取り壊しや耐震工事を行った場合

も、適用対象とする見直しがされることになりました。

要件としては

  • 売買契約等に基づくこと
  • 譲渡の翌年2月15日までに取り壊し(または工事)を行うこと

などが挙げられており、2024年1月1日以後の譲渡に適用される予定です。

空き家の発生原因の過半数以上が、相続によるものだそうです。

同制度が使いやすくなり、空き家の増加を抑制するとともに、有効活用に寄与するものになるといいですね。

おわりに

  • 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

通称

  • 空き家特例

の改正について解説しました。

2023年3月3日には

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

が閣議決定され、所有者の責務強化として、現行の

  • 適切な管理の努力義務

に加えて

  • 国や自治体の施策に協力する努力義務

が追加となります。

空き家は、放置すればするほど問題が深刻化していく一方で、有効活用ができれば有用な資産になります。

取り壊す以外にも、売ったり貸したり自分で使ったりと、活用方法は様々です。

空き家対策については、相談先や各種サービスも用意されています。

これから暖かくなりますし、何か新しいことを始めてみるのもいいですね。

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