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同じ8%?経過措置と軽減税率の違い。課税区分はどちらを選択すればいい?

税金
税金

2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に上がります。

同時に軽減税率制度が始まりますが、これまでの税率引き上げ時(3%→5%、5%→8%)と同じく経過措置の適用もあります。

軽減税率の対象品で経過措置にも該当するものってありますよね?

どっちも8%だし、どっちでもいいんでしょうか?

  • 経過措置の8%と軽減税率の8%は同じ?
  • 両方に該当した場合はどっちでもいいの?

といった疑問についてみていきましょう。

経過措置(8%)と軽減税率

経過措置って「特定の取引だけ前の税率の8%でいいですよ」っていう措置のことですよね?

くま税理士
くま税理士

よくご存じで。

税率変更日をまたがる取引などについて、変更後の取引であっても、変更前の取引として変更前の税率(8%)を適用するという措置です。

主なものは

  • 前払いした、定期券・旅行代金・各種チケットの前売券など
  • 公共料金(電気・ガス・水道・電話などの継続して払っているもの)
  • 税率変更日をまたがる工事やソフトウェア開発
  • 家賃やリースなどの継続して払っているもの
  • 前払いした冠婚葬祭費用など
  • 定期購読などで前払いしているもの(予約販売、新聞など)
  • 税率変更日をまたがる通信販売
  • 前払いした有料老人ホームの費用
  • 前払いした家電リサイクル費用

などです。

したがって、飲食料品の通信販売なんかは、軽減税率の対象品で経過措置にも該当するものの代表例ですね。

会計ソフトに入力するときは、どうせ自動でやってくれるし、とりあえず8%の課税区分を選んでおけばいいですよね?

くま税理士
くま税理士

いえいえ。

日々の会計処理の時点で、きちんと区別して選択する必要があります。

理由は適用税率の内訳にあります。

2019年10月1日以降の消費税率は以下のようになります。

消費税率(国税)地方消費税率合計
標準税率7.8%2.2%10%
軽減税率6.24%1.76%8%
経過措置(8%)6.3%1.7%8%
経過措置(5%)4%1%5%
経過措置(3%)3%3%

消費税には、国税部分と地方税部分があります。

軽減税率と経過措置(8%)は、どちらも合計は8%ですが、国税と地方税の割合が異なっていますね。

消費税の申告書では、国税と地方税を区別して、税率ごとに明細を作成しなければなりません。

ですので、軽減税率と経過措置(8%)は、日々の会計処理の段階で、きちんと区別して入力しておかなければなりません。

  • とりあえず8%の課税区分を選んでおけば…

とのことですが、8%の課税区分が複数ありませんか?

経過措置の8%なのか、軽減税率の8%なのか、きちんと選んで入力しなければなりません。

ちなみに、経過措置(3%)はもうさすがに残っていないと思いますが、経過措置(5%)はまだ残っている会社もあるかもしれません。

となると、消費税の申告書では、多い会社だと、標準税率・軽減税率・経過措置(8%)・経過措置(5%)の4つの明細がそれぞれ必要になります。

大変な事務負担ですね。

決算時にあわてないように、日ごろからきちんと区別して入力しておきましょう。

「よくわからないからとりあえず8%のどれかで入力しておく」というのは、おすすめできません。

不明点があれば、いったん未確定勘定などを使い、適切な課税区分を確認してから入力しましょう。

じゃあ両方に該当する場合には、どちらを選べばいいんですか?

くま税理士
くま税理士

はい。

両方に該当する場合には、軽減税率を優先すると決められています。

さきほどの、飲食料品の通信販売であれば、軽減税率の8%として処理してください。

国税が6.24%、地方税が1.76%となる方ですね。

経過措置のある取引のうち、予約販売や通信販売などの、軽減税率が適用される飲食料品や新聞が対象となりそうな取引については

  • 軽減税率の対象となる資産の販売などを除きます。

という注意事項が付いています。

つまり、軽減税率の適用対象となる場合には経過措置は適用しないということ。

軽減税率が優先されるということですね。

余談ですが、軽減税率の対象ではない取引で、経過措置(8%)に該当した場合に

  • 面倒だし微々たるものだから標準税率(10%)でいいや

とすることはできません。

経過措置に該当する場合には、かならず経過措置を適用しなければなりません。

選択適用はできませんので、経過措置についてもきちんと確認しておきたいですね。

まとめ

経過措置と軽減税率の違いについて解説するとともに、課税区分の選択についてお話ししてきました。

どちらも8%ですが、違いを確認し、日々の会計処理の段階で正しい課税区分を選択しましょう。

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