2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に上がります。
同時に軽減税率制度が始まりますが、これまでの税率引き上げ時(3%→5%、5%→8%)と同じく経過措置の適用もあります。
軽減税率の対象品で経過措置にも該当するものってありますよね?
どっちも8%だし、どっちでもいいんでしょうか?
といった疑問についてみていきましょう。
経過措置(8%)と軽減税率
経過措置って「特定の取引だけ前の税率の8%でいいですよ」っていう措置のことですよね?
よくご存じで。
税率変更日をまたがる取引などについて、変更後の取引であっても、変更前の取引として変更前の税率(8%)を適用するという措置です。
主なものは
などです。
したがって、飲食料品の通信販売なんかは、軽減税率の対象品で経過措置にも該当するものの代表例ですね。
会計ソフトに入力するときは、どうせ自動でやってくれるし、とりあえず8%の課税区分を選んでおけばいいですよね?
いえいえ。
日々の会計処理の時点で、きちんと区別して選択する必要があります。
理由は適用税率の内訳にあります。
2019年10月1日以降の消費税率は以下のようになります。
消費税率(国税) | 地方消費税率 | 合計 | |
標準税率 | 7.8% | 2.2% | 10% |
軽減税率 | 6.24% | 1.76% | 8% |
経過措置(8%) | 6.3% | 1.7% | 8% |
経過措置(5%) | 4% | 1% | 5% |
経過措置(3%) | 3% | – | 3% |
消費税には、国税部分と地方税部分があります。
軽減税率と経過措置(8%)は、どちらも合計は8%ですが、国税と地方税の割合が異なっていますね。
消費税の申告書では、国税と地方税を区別して、税率ごとに明細を作成しなければなりません。
ですので、軽減税率と経過措置(8%)は、日々の会計処理の段階で、きちんと区別して入力しておかなければなりません。
とのことですが、8%の課税区分が複数ありませんか?
経過措置の8%なのか、軽減税率の8%なのか、きちんと選んで入力しなければなりません。
ちなみに、経過措置(3%)はもうさすがに残っていないと思いますが、経過措置(5%)はまだ残っている会社もあるかもしれません。
となると、消費税の申告書では、多い会社だと、標準税率・軽減税率・経過措置(8%)・経過措置(5%)の4つの明細がそれぞれ必要になります。
大変な事務負担ですね。
決算時にあわてないように、日ごろからきちんと区別して入力しておきましょう。
じゃあ両方に該当する場合には、どちらを選べばいいんですか?
はい。
両方に該当する場合には、軽減税率を優先すると決められています。
さきほどの、飲食料品の通信販売であれば、軽減税率の8%として処理してください。
国税が6.24%、地方税が1.76%となる方ですね。
経過措置のある取引のうち、予約販売や通信販売などの、軽減税率が適用される飲食料品や新聞が対象となりそうな取引については
という注意事項が付いています。
つまり、軽減税率の適用対象となる場合には経過措置は適用しないということ。
軽減税率が優先されるということですね。
余談ですが、軽減税率の対象ではない取引で、経過措置(8%)に該当した場合に
とすることはできません。
経過措置に該当する場合には、かならず経過措置を適用しなければなりません。
選択適用はできませんので、経過措置についてもきちんと確認しておきたいですね。
まとめ
経過措置と軽減税率の違いについて解説するとともに、課税区分の選択についてお話ししてきました。
どちらも8%ですが、違いを確認し、日々の会計処理の段階で正しい課税区分を選択しましょう。