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簡易課税制度のみなし仕入率:複数の事業区分がある場合の原則と特例

税金
税金

簡易課税制度で事業区分が複数あります。計算方法はどうなりますか?

くま税理士
くま税理士

原則は、みなし仕入率の平均値を使用しますが、特例もあります。

簡易課税制度で

  • 複数の事業区分がある場合

の計算方法について解説します。

原則

簡易課税制度では、事業区分ごとにみなし仕入率が定められています。

第1種事業90%卸売業
第2種事業80%小売業
第3種事業70%製造業等
第4種事業60%第1・2・3・5・6種以外の事業
第5種事業50%サービス業、運輸通信業、金融業、保険業
第6種事業40%不動産業

業種ではなく、取引ごとに内容で判断して区分します。

この事業区分が複数ある場合、原則として

  • 平均みなし仕入率

を使用して税額を計算します。

平均みなし仕入率の算式は

  • (第1種の消費税額×90% + 第2種の消費税額×80% + 第3種の消費税額×70% + 第4種の消費税額×60% + 第5種の消費税額×50% + 第6種の消費税額×40%)÷ 売上に係る消費税額

です。

例えば

  • 卸売業の売上:220万円(消費税額20万円)
  • 小売業の売上:550万円(消費税額50万円)
  • サービス業の売上:110万円(消費税額10万円)

だった場合のみなし仕入率は

  • (200,000×90% + 500,000×80% + 100,000×50%)÷ 800,000 = 78.75%

となります。

これにより

  • 預かった消費税額:800,000円
  • 支払った消費税額:800,000×78.75% = 630,000円

となりますので、納付する消費税額は

  • 800,000 - 630,000 = 170,000円

になります。

きちんと区分ができていない場合はどうなりますか?

くま税理士
くま税理士

もっとも低いみなし仕入率で計算することになります。

上記の例ですと、もっとも低いみなし仕入率の

  • サービス業(50%)

を使用して

  • 預かった消費税額:800,000円
  • 支払った消費税額:800,000×50% = 400,000円

となり、納付する消費税額は

  • 800,000 - 400,000 = 400,000円

となります。

金額が全然違いますね…。

くま税理士
くま税理士

そうですね。きちんと区分しておくことはとても大切ですね。

特例

ひとつの事業の割合が高いとき

ほとんどが卸売なのに、少しだけ小売とアフターサービスをしているのでみなし仕入率が下がってしまいます…。

くま税理士
くま税理士

そんな方のために特例があります。

みなし仕入率の特例として

  • ひとつの事業の割合が75%以上

のときは

  • その事業のみなし仕入率

を使用して計算することができます。

例えば

  • 卸売業の売上:660万円(消費税額60万円)
  • 小売業の売上:110万円(消費税額10万円)
  • サービス業の売上:110万円(消費税額10万円)

だった場合、原則計算では、みなし仕入率は

  • (600,000×90% + 100,000×80% + 100,000×50%)÷ 800,000 = 83.75%

ですので

  • 預かった消費税額:800,000円
  • 支払った消費税額:800,000×83.75% = 670,000円

となり、納付する消費税額は

  • 800,000 - 670,000 = 130,000円

となりますが、卸売業の課税売上高が

  • 6,000,000 ÷ 8,000,000 = 75% ≧ 75%

ですので、特例として

  • 卸売業のみなし仕入率(90%)

を使用して計算することができます。

従って

  • 預かった消費税額:800,000円
  • 支払った消費税額:800,000×90% = 720,000円

となり、納付する消費税額は

  • 800,000 - 720,000 = 80,000円

となります。

特例を使うとお得ですね!

くま税理士
くま税理士

この例の場合はそうですね。

みなし仕入率が高い事業の割合が高いときは、特例を使った方が納付税額は少なくなります。

一方、みなし仕入率が低い事業の割合が高いときは、原則の方が納付税額が少なくなることがありますので、両方計算して有利選択をすることになります。

ふたつの事業の割合が高いとき

3つ以上の事業区分がある場合は、もうひとつ特例があります。

  • ふたつの事業の割合が75%以上

のときは

  • みなし仕入率が高いものはそのまま
  • 残りの事業はふたつのうち低い方のみなし仕入率

を使用して計算することができます。

???

くま税理士
くま税理士

わかりにくいですよね。例をみてみましょう。

例えば

  • 卸売業の売上:220万円(消費税額20万円)
  • 小売業の売上:550万円(消費税額50万円)
  • サービス業の売上:110万円(消費税額10万円)

だった場合、原則計算では、みなし仕入率は

  • (200,000×90% + 500,000×80% + 100,000×50%)÷ 800,000 = 78.75%

ですので

  • 預かった消費税額:800,000円
  • 支払った消費税額:800,000×78.75% = 630,000円

となり、納付する消費税額は

  • 800,000 - 630,000 = 170,000円

です。

一番最初の例と同じだね。

くま税理士
くま税理士

はい。原則計算の説明で使用した例です。

この例の場合、卸売業と小売業の課税売上高を合計すると

  • (2,000,000 + 5,000,000) ÷ 8,000,000 = 87.5% ≧ 75%

になります。

このうち、みなし仕入率が高いのは卸売業ですので

  • 卸売業の消費税額(200,000円)

には

  • 卸売業のみなし仕入率(90%)

を使用します。

そして、残りの

  • 小売業の消費税額(500,000円)
  • サービス業の消費税額(100,000円)

には、割合の高いふたつの事業のうち、みなし仕入率が低い方の

  • 小売業のみなし仕入れ率(80%)

を使用して、全体のみなし仕入率を計算することができます。

これにより、全体のみなし仕入率は

  • (200,000×90% + (500,000 + 100,000)×80%)÷ 800,000 = 82.5%

となりますので

  • 預かった消費税額:800,000円
  • 支払った消費税額:800,000×82.5% = 660,000円

となり、納付する消費税額は

  • 800,000 - 660,000 = 140,000円

となります。

原則より少しだけお得だね。

くま税理士
くま税理士

そうですね。納付税額は原則より3万円少ないですね。

事業区分が3つ以上ある場合は、条件に当てはまれば

  • 原則計算
  • ひとつの事業で75%以上(特例)
  • ふたつの事業で75%以上(特例)

のいずれかを有利選択することができます。

ちなみに

  • ふたつの事業で75%以上(特例)

は、事業区分の数に応じて組み合わせも増えます。

様々なパターンが考えられますので、見逃さないようにしたいですね。

おわりに

簡易課税制度で

  • 複数の事業区分がある場合

の計算方法について解説しました。

日々の入力できちんと区分しておけば、有利選択や税額計算は会計ソフトが自動で行ってくれるようになっているかと思います。

ただし、課税期間(個人事業の場合は1月1日から12月31日)が終わってしまってからでは、各区分の割合は変更できません。

年が明けて申告直前になってから

あと少しだけ卸売をしていたら90%を使えたのに…。

とならないように、課税期間中に日々帳簿とにらめっこをして、割合や税額を確認できるといいですね。

簡易課税制度を選択している場合は、今後の事業の展望によっては、本則課税(一般課税や原則課税とも呼ばれます。)との比較検討も必要になります。

適切な課税選択をするためには、現状の分析と事業の予測をして、計画を立てたり準備をしたりすることが必要です。

おおよそで構いませんので、様々なパターンで試算してみるといいですね。

消費税に関する各種ご相談、現状分析や試算等は、個別相談で承っております。

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